ケーススタディ

2018.02.08更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性(母)

 息子は女性と同棲していたが,同棲相手の金品を盗んだとして逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐに,ご子息様(被疑者)の接見に行きました。

 そして,私は,ご子息様より,「被害者女性と示談交渉をしてほしい。」とのご意向を伺いました。

 また,私は,ご子息様に対し,反省文を書くようお願いをし,白紙の差し入れを行いました(反省文は,後日,お預かりしました。)。

 ご子息様のご意向を受け,ご依頼者様(母)より示談交渉のために金員をお預かりしたうえ,被害者女性と示談交渉を開始しました。

 示談交渉においては,私は,被害者に対し,ご子息様の書いた反省文を提示しつつ,示談金を支払う意向がある旨をお伝えし,できる限り,誠意ある対応を心掛けました。

 その結果,無事,被害者女性と示談することができ,示談書を取り交わしました。

 その示談書と反省文を検察庁に提出した結果,ご子息様は不起訴処分となりました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件はスピードが命です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 半年ほど前に,妻と離婚を前提に別居した。別居の際に,妻との間で,婚姻費用の支払額を毎月30万円とする合意書を取り交わしてしまった。

 ただ,その後,適正な婚姻費用額は毎月18万円前後であることを知った。

 婚姻費用の減額交渉を行ってほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手女性(妻)との交渉の準備を始めました。

 まず,私は,相手女性に対し,ご依頼者様のお考えなどをまとめた内容証明郵便を送付しました。

 しかしながら,同書面を受けた,相手女性の態度は頑なであったうえ,弁護士でない友人が相手女性の交渉の窓口となることを希望したため,早期に,婚姻費用に関する家事調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移しました。

 裁判所においては,合意書はご依頼者様の真意を反映しないものとして無効であること,ご依頼者様の収入が減少したことなどを主張しました。

 最終的に,調停において,相手女性との間で,婚姻費用額を毎月20万円とする形で合意するに至りました。

 

 

【弁護士の一言】

 速やかに調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移すことで,冷静に議論ができる可能性がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.07更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 数年前に,消費者金融(1社)から借り入れを行い,これまで,返済をしてきた(返済額:毎月2万円)。

 しかし,会社を退職したことに伴い,毎月2万円の返済が困難になった。

 残債務は約30万円ある。

 債務整理のお願いをしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,消費者金融と交渉を行うための準備を開始しました。

 まず,私は,ご依頼者様に対し,会社に勤務していた時と退職後の現在の収支の状況に関するメモの作成をお願いしました。

 ご依頼者様は,これまで,家計簿などを書いたことなかったため,上記収支に関するメモを作成するのに苦労されておられましたが,ご自身のこれまでの生活を振り返りながら,メモを作成していただきました。

 私は,そのメモなどを参照しながら,消費者金融と交渉を行いました。

 最終的に,消費者金融との間で,「月々の返済額:約3000円」,「返済回数約100回」という長期低額分割弁済の内容にて和解することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 債務整理の問題においては,ご依頼者様自身の生活を振り返り,見つめ直す作業が必要な場合があります。

 弁護士が,皆様の人生の再出発のサポートをいたします。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 弟が,コンビニエンスストアで商品・お金を盗んだため,逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,弟様の接見に行きました。

 そして,弟様より,示談交渉を行うご意向をお聞きしました。

 また,この段階で,私は,弟様に対し,反省文をお書きいただくよう,お願いしたうえ,事前に準備していた白紙を警察署に差し入れました。

 弟様の示談交渉のご意向を受け,ご依頼者様より,示談のために使うお金をお預かりしたうえ,被害者(コンビニエンスストアの店長)と示談交渉を開始しました。

 被害者の処罰感情は強かったものの,何とか,示談を成立させることができ,被害届を取り下げることなどを内容とする示談書を取り交わすことができました。

 私は,上記示談成立後,警察署に戻り,弟様より,完成した反省文を受け取りました。

 そして,私は,検察庁に対し,「報告書」に「示談書」と「反省文」を添えて提出し,早期の身柄解放を訴えました。

 以上のやりとりは,全てご依頼をいただいたその日のうちに行うことができました。

 最終的に,弟様は,不起訴処分となり,釈放されました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件は,スピードが命です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

  株式会社

 「労災問題と,それに関する役員等の法的責任」について法令等を調査し,レポートを提出してほしい。

 

 

【弁護士の対応】

 私は,顧問会社よりご要望をいただいた後,担当者より,「具体的にどういった場面を想定されているか」についての聴き取りをしたうえで,法令や文献等を調査し,レポートにまとめました。

 そして,PDFファイルに変換し,ご要望をいただいたその日のうちに,担当者にEメールにより送信しました。

 これに対し,同PDFファイルを受領した担当者より,簡単に,ご質問を頂戴しました。

 私は,速やかに,Eメールにてその質問に回答しました。

 

 

【弁護士の一言】

 会社経営をされていると,「これは法律上どうなっているのか」「法律上許されるのか」と疑問に思う場面に遭遇することもあるかと思います。

 法律顧問契約を締結いただいた場合,電話,Eメール,SNS(LINEやFacebookメッセンジャーなど)等の適宜の方法により,「気軽に」「便利に」ご相談いただくことが可能です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 先日,もらい事故に遭い(物損事故),相手側保険会社より損害賠償額計算書が届いた。

 その中には,車内の物品の賠償の記載が無く,納得がいかない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様に,本件事故当時,車内に存在した物品の内容(名称,購入日時,使用期間など)について,メモを作成していただきました。

 そして,私は,同メモを踏まえて,相手側保険会社と交渉を行いました。

 交渉は難航しましたが,何とか,相手側保険会社に対し,減価償却後の物品の価額に応じた賠償を約束させることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 物損交通事故に関し,保険会社は,事故当時に車内に存在した物品の賠償を渋るケースがございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 元夫と,約2年前に離婚した(正確には,1年11ヵ月前)。離婚する時に,何も取り決めをしなかった。

 元夫には財産はおそらく無いし,私にも財産は無い。

 元夫は,長らく会社員をしていたが,私は,結婚を機に専業主婦になり,離婚後,経済的に苦しく困っている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,年金分割の審判の申立てを行いました。

 すなわち,年金分割の請求等に関しては離婚をした日の翌日から2年以内に行う必要があるところ,今回のケースでは,期限まで時間が切迫していたことから,速やかに,ご依頼者様に必要な書類(「情報通知書」など)を準備したいただいたうえで,同審判の申立てを行いました。

 その結果,原則的な,請求すべき按分割合「0.5」を内容とする審判を獲得することができました。

 

 

 ※離婚時年金分割制度とは,夫婦の一方のみが働き,厚生年金保険などの被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合,婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることが出来る制度です。この制度では,年金分割を受けた妻(又は夫)は,自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金等の支給を受けられませんが,受給資格を得れば,改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができるのです。つまり,この制度は,当事者が受給している年金額の一部を他方に分けるというものではなく,一方の標準報酬を他方に分割し,分割を受けた標準報酬に基づいて,老齢厚生年金等が算定され,この額の老齢厚生年金等を受給することができるものといえます。

 

 

【弁護士の一言】

 離婚後に行える法的手段には,法律上,期間制限があるものが多いです。

 手遅れになる前に,まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.31更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 過去に消費者金融から借り入れを行ったことがあったが,完全に,返済し切らないまま現在に至っている。

 消費者金融が,私に対し,支払督促の申立てを行い,それに関する書類が裁判所より届いた。

 今後の対応を相談したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,支払督促手続への対応を行いました。

 すぐに,相手会社の支払督促の内容に「異議」を申し立てるため,異議申立書を作成し,裁判所に提出しました。

 これにより,訴訟手続に移行することになりました。

 併せて,ご依頼者様から聴き取りをした内容を前提とすれば,「ご依頼者様の相手会社への最終弁済日より既に5年経過していた」ことが発覚したため,相手会社に対し,時効援用の主張を行いました。

 その結果,裁判所においても,時効援用の効果が認められたため,相手会社の「請求を全て棄却」する判決を獲得することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただければ,弁護士は,ご依頼者様の置かれている客観的状況を分析し,ご依頼者様の利益になるよう努力いたします。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.30更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 未成年の息子が,飲酒トラブルを起こしてしまい,友人に暴行し逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1接見→少年の早期の身柄解放

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,ご子息様(少年)の接見に行きました。
 私が少年の身柄が留置されている警察署に行ったところ,少年は,初めて逮捕され,右も左も分からない状況のようでした。

 そこで,私は,少年に対し,「これからの手続きの流れ」や「少年の置かれている現在の状況」などについて,丁寧に説明を行いました。

 併せて,私は,少年の身柄解放に向けた活動を行いました。

 その結果,少年の逮捕から間もなく,少年の身柄は,解放されました。

 

 2審判→「不処分」獲得

 私は,付添人弁護士として,被害者の示談交渉を行いました。

 また,少年と複数回にわたり面談を行い,少年に反省を促しました。

 私は,少年との面談の際には,「成人後,夢を持って人生を歩めるよう,夢を叶えるためには具体的にどのようにしていけばよいか。」について,深く考えるよう働き掛けを行いました。

 そして,定期的に,裁判所に対し,上記の被害者との示談の状況や少年の反省状況について,報告を行い,審判不開始又は不処分を求めました。

 最終的には,裁判所に対し,不処分を求める「意見書」を提出しました。

 以上の付添人活動の結果,審判は行われたものの,「不処分」を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 少年事件では,タイトなスケジュールの中で,被害者と示談交渉を行い,少年に内省を促すなどを行う必要があり,スピード感を持って,対応する必要がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.26更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 夫が,デパートなどで不特定多数の女性を盗撮し,逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐに,旦那様(被疑者)の接見に行った上,今後の対応に関するご意向を確認しました。

 旦那様のご意向は,「盗撮をしたのは事実です。可能な限り,被害者と示談してほしい。」とのことでした。

 そこで,私は,検察官に被害者の連絡先を確認するなどして,被害者と示談交渉を開始しました。

 当然ながら,被害感情が激しい被害者もいらっしゃいましたが,私は,旦那様の反省状況や示談金をお支払いする意向があることなどを粘り強く伝え,示談を成立させていきました。

 私は,最終的な処分権限を有する検察庁に対し,複数の被害者と示談が成立したことを含めた示談交渉の経過を報告していきました。

 併せて,私は,検察庁に対し,不起訴処分をすることが妥当である旨の意見書も提出しました。

 もっとも,本件事案は計画的に行われた悪質な事案であると評価され,起訴されました。

 起訴後の弁護活動として,被害者と取り交わした示談書を公判に証拠として提出するとともに,旦那様の身柄解放後の環境が整っていること(適切な身元引受人がいることなど)を主張・証拠を提出していきました。

 最終的に,執行猶予付き判決を得ることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件はスピードが命です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 早期に元の生活に戻れますよう,できる限りのお手伝いさせていただきます。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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