【解決事例】(企業法務・競業避止義務)元勤務先からの競業避止義務違反を理由とした差止請求を排斥したケース
2019.11.27更新
【ご相談の内容等】
30代
女性
元勤務先から独立して開業した。
退職直前に書かされた覚書に競業避止義務に関する条項があったところ,元勤務先から新規事業の差止請求をされた。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,相手会社と交渉のための準備を開始しました。
1競業避止義務の有効性を判断する要素について
退職後の競業避止義務に関する就業規定や個別の合意の有効性を判断する要素としては,
①守るべき企業の利益があるかどうか
②従業員の地位
③地域的な限定があるか
④競業避止義務の存続期間
⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか
⑥代償措置が講じられているか等が挙げられます。
これらを総合して,企業の利益と従業員の職業選択の自由の調整を図る規定として適切かどうかが判断されます。
2覚書の内容
そして,ご依頼者様が企業に書かされた覚書(競業避止条項を含む。)を検討しますと,
①守るべき企業の利益があるかどうか→疑義がある。
②従業員の地位→重要なポジションにある従業員ではない。
③地域的な限定があるか→無し。
④競業避止義務の存続期間→無し。
⑤禁止される行為の範囲に必要な制限がかけられているか→無し。
⑥代償措置が講じられているか→無し。
という状況でした。
そこで,私は,相手会社に対し,覚書記載の競業避止条項は,ご依頼者様の職業選択の自由を侵害し,公序良俗に反し無効である旨の主張を展開しました。
3結果
最終的に,相手会社からご依頼者様に対する競業避止義務違反を理由とする差止請求を排斥することに成功しました。
【弁護士の一言】
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。
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