ケーススタディ

2019.11.27更新

【ご相談の内容等】
 40代
 女性


 先日,夫と離婚した。

 ただし,財産分与の金額について争いがあり,協議により話し合いは不可能な状況である。

 



【ご依頼を受けた後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,裁判所に対し,財産分与調停の申立てを行いました。

 財産分与については,離婚後2年以内であれば,離婚後であっても相手方に請求することが可能です(民法768条2項)。

 協議による話し合いが困難な場合,調停に話し合いのフィールドを移して,調停委員に間に入っていただくことが有効な場合も少なくないため,今回は,速やかに,財産分与調停の申立てを行いました。

 今回の場合,特有財産の金額や,離婚時の退職金の金額,預貯金の金額等の様々な点について争いがあったため,粘り強く,こちらの主張をぶつけていきました。

 一方,相手方に譲るべき部分は譲り,最終的にご依頼者様の利益が最大化されるよう努めました。

 最終的に,納得のいく金額で,財産分与調停が成立しました。



【弁護士の一言】
  まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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