ケーススタディ

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 元夫と,約2年前に離婚した(正確には,1年11ヵ月前)。離婚する時に,何も取り決めをしなかった。

 元夫には財産はおそらく無いし,私にも財産は無い。

 元夫は,長らく会社員をしていたが,私は,結婚を機に専業主婦になり,離婚後,経済的に苦しく困っている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,年金分割の審判の申立てを行いました。

 すなわち,年金分割の請求等に関しては離婚をした日の翌日から2年以内に行う必要があるところ,今回のケースでは,期限まで時間が切迫していたことから,速やかに,ご依頼者様に必要な書類(「情報通知書」など)を準備したいただいたうえで,同審判の申立てを行いました。

 その結果,原則的な,請求すべき按分割合「0.5」を内容とする審判を獲得することができました。

 

 

 ※離婚時年金分割制度とは,夫婦の一方のみが働き,厚生年金保険などの被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合,婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることが出来る制度です。この制度では,年金分割を受けた妻(又は夫)は,自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金等の支給を受けられませんが,受給資格を得れば,改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができるのです。つまり,この制度は,当事者が受給している年金額の一部を他方に分けるというものではなく,一方の標準報酬を他方に分割し,分割を受けた標準報酬に基づいて,老齢厚生年金等が算定され,この額の老齢厚生年金等を受給することができるものといえます。

 

 

【弁護士の一言】

 離婚後に行える法的手段には,法律上,期間制限があるものが多いです。

 手遅れになる前に,まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.19更新

【ご相談の内容等

 40代

 旦那との離婚を考えている。ひとまず,相手の男性と距離を置くため,子を連れて実家に帰っていたところ,相手の男性より,子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判(仮処分を含む)が起こされたことを告げる書類が裁判所より届いた。
 裁判所から届いた書類の内容については納得いかないが,旦那と子どもが面会交流をすることには前向きである。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,裁判所にて行われる審判手続の対応を行いました。
 具体的には,審判手続にて,裁判所に対し,ご依頼者様の監護養育能力は高いこと,ご依頼者様には祖母などの監護補助者(平たく言うと,子育てを手伝ってくれる人です。)が充実しており,子の監護環境も十分であること等を主張しました。併せて,それらの主張を裏付ける証拠,例えば,陳述書(ご依頼者様の子に対する監護養育状況を書面にまとめたもの)や監護養育状況に関する写真などを裁判所に主張しました。

 また,審判手続の中では,ご依頼者様及び相手男性の審問(民事裁判でいうところの「当事者尋問」のイメージ)の機会が設けられたため,ご依頼者様と綿密に打ち合わせを行い,ご依頼者様の主張が裁判所によく理解されるよう努めました。
 最終的に,子の引渡しを求める相手の請求を退けることに成功しました。

 一方で,ご依頼者様と協議の上,子の健全育成のため,定期的に相手男性との面会交流をする約束することを提案し,和解の形で審判手続を終えることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 子の監護者指定及び子の引渡し請求審判(仮処分を含む)においては,裁判所に対し,ご依頼者様が,いかに「子の監護者として適切であるか」を理解してもらうかが重要になってきます。

 弁護士にご依頼いただければ,裁判所の理解を促すような主張を行うとともに,効果的な証拠を作成していきます。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.17更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 職場の同僚男性と不倫し,その男性の妻から慰謝料を請求された(内容証明が届いた。)。

 既に,相手女性との間で慰謝料金額については合意しているが,後々,話を蒸し返されそうな雰囲気があるので,弁護士に,適式な合意書の作成をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,合意書作成のための準備に取り掛かりました。

 まず,ご依頼者様より,現在の相手女性との交渉状況及び合意内容,また,ご依頼者様のご意向をお聞きしました。

 それを踏まえた上で,合意書を作成しました。

 合意書の中には,慰謝料金額のみならず,口外禁止及び接触禁止条項を盛り込むとともに,「合意書取り交わし時に慰謝料を一括交付し,受領を確認する条項」も挿入しました。

 そして,ご依頼者様にて,相手女性から合意書への署名・捺印をお取り付けいただき,ご依頼者様と相手女性双方が1通ずつ保有する形で,解決できました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただければ,ご依頼者様のご意向を汲み取りそれを合意書に反映するとともに,後々問題となり得る点を洗い出し,紛争を予防する観点からも合意書を作成することができます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.16更新

【ご相談の内容等】

 20代

 男性

 アルバイト先の女性と2度だけ肉体関係を持ってしまったところ,その女性と内縁関係にあると主張する男性(相手方)より,慰謝料200万円を請求された(内容証明郵便が届いた。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手方に対する反論の書面を作成するための準備に取り掛かりました。

 今回のケースのような場合,相手方と(相手方が内縁関係にあると主張している)女性との間に,「法律上,内縁関係が成立していない」とすれば,相手方は,ご依頼者様に慰謝料の請求を行う根拠を失うことになります。

 そこで,私は,「相手方が,女性と法律上内縁関係が成立していないことを示す事実」を集めるため,証拠収集を行いました。

 具体的には,同棲の有無,同棲の期間,相手方とその女性の住民票上の住所地の同一性や家族や知人への「内縁」としての紹介の有無などを,弁護士会照会手続などを利用しつつ,

調査しました。

 得られた調査結果を踏まえ,私は,相手方に対し,「相手方とその女性と法律上内縁関係は成立しておらず,したがって,慰謝料請求の根拠を欠く」ことを主張しました。

 そうしたところ,相手方も,私の主張に理解を示してくれ,慰謝料額全額をカット(=ゼロ)することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 内縁関係は,法律婚と異なり,形式が伴わないことから,専門家でないと判断が難しい場合があります。

 弁護士は,種々の調査を行い,ご依頼者様に有利な事実・証拠を集め,相手方に効果的な主張を行って参ります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.19更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 出会い系サイトで知り合った既婚女性と1度限りの不貞をしたところ,既婚女性の夫から慰謝料150万円を請求された(内容証明郵便が自宅に届いた。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手方に対する回答書作成のための準備を行いました。

 まず,ご依頼者様に,お時間を取っていただいた上で,不貞の経緯等について,詳細な聴き取りを行いました。

 そして,ご依頼者様の不貞行為時に,相手方の夫婦関係が既に破綻していたこと(いわゆる「婚姻関係破綻の抗弁」)や既婚女性が不貞行為に積極的であったこと等の主張を内容とする回答書を作成しました。

 もっとも,その回答書の中で,ご依頼者様とお打合せの上,相手方に対し,「ご依頼者様に法的な賠償責任は無いものの,本件の早期円満解決のため,ご依頼者様が,相手方に対し,解決金15万円を支払う」ことを内容とする和解案を提示しました。

 そうしたところ,相手方は,この和解案を受け入れ,早期に和解することができました。

 ご依頼を受けてから和解まで,「約1か月」掛かりました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただいた場合,周辺事情も含めて不貞行為に関するご事情の聴き取りを行い,回答書を作成することになります。

 回答書においては,仮に,裁判に移行した場合に備えて,ご依頼者様に有利な一貫した主張を行います。

 そして,弁護士は,ご依頼者様が重視すること(例えば,金銭面なのか,裁判をしないで解決したいのかなど。)を確認した上で,相手方と交渉していきます。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.15更新

【ご相談の内容等】

 飲食サービス業

 40代

 男性

 現在,結婚5年目であるところ,妻にはまだ伝えていないが,妻との離婚を考えている。

 私名義の住宅ローンの後処理の問題などが気がかりである。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,従業員の方とお会いして直接お話を聞きました。

 よくよく話を聞いてみると,まだ離婚に向けた具体的な動きをする段階ではありませんでした。

 そこで,まず,私は,従業員の方に対し,離婚の方法・種類(協議離婚,調停離婚,裁判離婚)の説明や,各離婚方法のメリット・デメリットの説明を行いました。

 また,住宅ローンの後処理の問題について,現時点で考えられる問題点などのお話をしました。

 併せて,離婚に踏み切るか決めかねていたようでしたので,より一般的に,離婚のメリット・デメリットについてのアドバイスもさせていただきました。

 

 

【弁護士の一言】

 法律顧問契約を締結していただいた場合,会社従業員の福利厚生の一環として,従業員の個人的な法律相談をしていただくことも可能です。

 また,会社経営者様のご家族のご相談にも対応いたします。

 まずはお気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.10更新

【ご相談の内容等】
 40代
 男性
 元妻と離婚時に養育費(子1人)の取り決めをしていたところ,私の仕事が変わり収入が大きく減少したこと等から,元妻に対し,養育費の減額の申入れを行いたい。



 <離婚時に取り決めた養育費に関する内容>
 金額;5万円
 養育費の支払終期:20歳
 (合意書面あり。ただし,弁護士は合意書面作成に関わっていない。)



【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,元妻と交渉を開始しました。
 元妻は,弁護士を就けて対応してきました。
 私は,相手弁護士に対し,養育費額については,養育費額に関する合意後,ご依頼者様の収入が大きく減少したことを主張しました。併せて,ご依頼者様の収入資料を提示しつつ,ご依頼者様の業種からして,今後,収入状況が回復する可能性はほとんど無いことを主張しました。
 また,私は,相手弁護士に対し,養育費の支払終期について,父母の学歴などの家庭環境や資力なども考慮して判断すべきであるところ,今回のケースでは,ご依頼者様も元妻も高等学校卒業後に自活していたこと,お子様も,高校卒業後は働く意向をお持ちであったこと等から,養育費の支払終期を「18歳」とすべき旨主張しました。
 最終的に,元妻はこちらの主張を全面的に理解してくれ,養育費額を毎月5万円から3万円,支払終期を20歳から18歳に変更・減額することに成功しました。
 もっとも,元妻としては,合意の内容を「公正証書」の形で残したい意向をお持ちでしたので,そこは譲歩し,相手弁護士との間で,公正証書を作成しました。
 
 
【弁護士の一言】
 離婚時に養育費に関する合意を元妻としたが,合意時と状況が一変し,支払いに困っている方もいらっしゃるかと思います。
 今回は,裁判所の「調停」をせずに早期解決できたケースでしたが,相手との交渉が困難な場合,養育費減額を求める「調停」を申立てた上で,話し合いのフィールドを移して対応することも可能です。
 まずは,お気軽に,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.08更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 元交際相手の女性から,婚約破棄を理由とする慰謝料請求と養育費の請求をされており,困っている(元交際相手との間に生まれた子どもが1人おり,既に認知している。)。

 

 

 〈前提事情〉

 弊所にご相談に来られる直前,元交際相手の家族を含めて話し合いをした際に,口頭で,「養育費を毎月9万円支払う」,「慰謝料500万円を支払う」と約束してしまった。

 元交際相手曰く,「会話は録音していた」とのこと。

 元交際相手から,携帯電話にそれらの支払いを求める電話がひっきりなしにくるので,困っている。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1相手女性との交渉

 私は,ご依頼を受けた後,早速,相手女性との交渉を開始しました。

 相手女性は,弁護士を就けて応戦してきました。

 私は,相手弁護士に対し,ご依頼者様は,相手との交際終了後にその収入が激減していること等を指摘し,養育費の減額を主張しました。

 また,私は,相手弁護士に対し,本件で婚約は成立していないこと,仮に,婚約は成立しているとしても婚約解消には正当な理由があり違法性は認められないことを主張しました。

 結局,相手は私の主張を受け入れず,交渉は決裂しました。

 

 

 2家事調停の利用

 そこで,裁判所の家事調停に交渉のフィールドを移しました。

 私は,調停委員や裁判官に,相談者の現在の経済状態を伝えるとともに,こちらから積極的に和解案を示しました。

 ご依頼者様が早期の解決を望むこともあり,私は,ご依頼者様と協議の上,方針を決定しました。

 結局,解決金150万円,毎月の養育費2万5000円を支払うことを内容とする調停が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただいた場合には,相手方との交渉窓口や裁判所とのやりとりの窓口を弁護士に一元化するため,ご依頼者様の物理的・精神的負担は軽減します。

   また,弁護士は,ご依頼者様と相談の上,法的にみて強く主張できる部分と譲歩すべき部分を見極め,ご依頼者様の利益が最大化されるように努力します。

 一人で悩まずに,まずは,横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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