ケーススタディ

2018.03.15更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 夫と離婚したい。夫は,子が好きなので,親権を争ってくると思われる。

 

 

【ご依頼を受けた後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,裁判所に対し,離婚調停の申立てを行いました。

 もっとも,離婚調停において,相手方は,弁護士を就けて応戦し,①民法770条所定の「離婚原因」が存在しないことや,②ご依頼者様がお子様に対し虐待行為をしていると主張し,親権を争う構えを見せてきました。

 結局,早々に離婚調停は不成立となり,私は,ご依頼者様と協議のうえ,離婚訴訟を提起しました。

 その中で,ご依頼者様と相手方の婚姻生活は既に破綻していることや,ご依頼者様にお子様に対する虐待の事実など存在せず,ご依頼者様は監護養育能力が高く,祖父母などの監護補助者の手助けも期待できることなどを主張しました。

 相手方は,訴訟においても,これら➀離婚原因②親権者について,全面的に争ってきました。

 これに対し,私は,例えば,ご依頼者様が,お子様たちの子育てに熱意をもって取り組んでいることを示す証拠を提出したり,また,家庭裁判所調査官の調査に際し,ご依頼者様にアドバイスを行い,万全の対策を講じました。

 家庭裁判所調査官の作成した調査報告書には,ご依頼者様のお子様に対する監護養育状況に問題が無いという趣旨の記載がなされておりました。

 この点,担当裁判官は,この調査報告書を重視し,親権者としてご依頼者様が適切であるとの心証を開示しました。

 裁判所の心証を踏まえ,最終的に,親権者をご依頼者様とする内容にて,和解離婚が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

  お子様の親権の問題は,当然ながら,「お金には代えられない」重要な問題です。

  離婚訴訟に長けた弁護士がお手伝いできる場合がございます。

  まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.15更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 夫と離婚したい。夫は,子が好きなので,親権を争ってくると思われる。

 

 

【ご依頼を受けた後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,裁判所に対し,離婚調停の申立てを行いました。

 もっとも,離婚調停において,相手方は,弁護士を就けて応戦し,①民法770条所定の「離婚原因」が存在しないことや,②ご依頼者様がお子様に対し虐待行為をしていると主張し,親権を争う構えを見せてきました。

 結局,早々に離婚調停は不成立となり,私は,ご依頼者様と協議のうえ,離婚訴訟を提起しました。

 その中で,ご依頼者様と相手方の婚姻生活は既に破綻していることや,ご依頼者様にお子様に対する虐待の事実など存在せず,ご依頼者様は監護養育能力が高く,祖父母などの監護補助者の手助けも期待できることなどを主張しました。

 相手方は,訴訟においても,これら➀離婚原因②親権者について,全面的に争ってきました。

 これに対し,私は,例えば,ご依頼者様が,お子様たちの子育てに熱意をもって取り組んでいることを示す証拠を提出したり,また,家庭裁判所調査官の調査に際し,ご依頼者様にアドバイスを行い,万全の対策を講じました。

 家庭裁判所調査官の作成した調査報告書には,ご依頼者様のお子様に対する監護養育状況に問題が無いという趣旨の記載がなされておりました。

 この点,担当裁判官は,この調査報告書を重視し,親権者としてご依頼者様が適切であるとの心証を開示しました。

 裁判所の心証を踏まえ,最終的に,親権者をご依頼者様とする内容にて,和解離婚が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

  お子様の親権の問題は,当然ながら,「お金には代えられない」重要な問題です。

  離婚訴訟に長けた弁護士がお手伝いできる場合がございます。

  まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.14更新

 

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信です。

 

 先日,ご相談者様より,私の弁護士ドットコムページに,以下の「感謝の声」を頂戴しました。

 

「50代 女性

 

相談内容:労働問題(不当解雇)2018年3月に相談

 

 木下先生、先日ご指導いただきましたこと、心よりお礼申し上げます。裁判という不安でわからないことだらけの私に、良きアドバイスを優しく丁寧に教えてくださったこと、忘れません。木下先生に話せただけ でも、心が落ち着きました。裁判の道だけではなく、いろいろな方向へも示唆してくださったこと、感謝いたします。私の経済力が足りなかったので、お願い出来ませんでしたが、次回何かあった時には是非お願いしたいと思っております。本当にありがとうございました。」

感謝の声より。リンクはこちら。

 

 本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。

 

 私は,法律相談に際し,常々,

 ①専門用語をかみ砕いてご説明すること

 ②リラックスできる雰囲気を作ること

 ③採り得る複数の選択肢をメリット・デメリットとともに,ご相談者様にご提示すること

 を心掛けてきました。

 

 今後も,初心を忘れず,皆様からご相談いただく一つ一つの内容に,真摯に向き合っていきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.14更新

 

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信です。

 

 先日,ご相談者様より,私の弁護士ドットコムページに,以下の「感謝の声」を頂戴しました。

 

「50代 女性

 

相談内容:労働問題(不当解雇)2018年3月に相談

 

 木下先生、先日ご指導いただきましたこと、心よりお礼申し上げます。裁判という不安でわからないことだらけの私に、良きアドバイスを優しく丁寧に教えてくださったこと、忘れません。木下先生に話せただけ でも、心が落ち着きました。裁判の道だけではなく、いろいろな方向へも示唆してくださったこと、感謝いたします。私の経済力が足りなかったので、お願い出来ませんでしたが、次回何かあった時には是非お願いしたいと思っております。本当にありがとうございました。」

感謝の声より。リンクはこちら。

 

 本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。

 

 私は,法律相談に際し,常々,

 ①専門用語をかみ砕いてご説明すること

 ②リラックスできる雰囲気を作ること

 ③採り得る複数の選択肢をメリット・デメリットとともに,ご相談者様にご提示すること

 を心掛けてきました。

 

 今後も,初心を忘れず,皆様からご相談いただく一つ一つの内容に,真摯に向き合っていきたいと思います。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.13更新

【ご相談の内容等】

 損害保険会社

 当社の契約者が,交通事故に遭ったところ,相手方より,「➀自己の責任は全て契約者にある②車体全体の修理をする必要がある」などと主張しており,対応に苦慮している。

 今後の交渉・訴訟対応をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士に対応】

 私は,ご依頼を受けた後,まず,交通事故の当事者である契約者様より,事故当時の状況,事故後の相手方とのやりとりの状況などを詳しくお伺いしました。

 また,損害保険会社様に出向いたうえ,保険会社がお持ちの資料をお預かりするとともに,相手方との交渉の方針や見通しについて協議しました。

 ご依頼者様及び保険会社からのヒアリングを踏まえ,相手方と交渉しました。

 交渉においては,訴訟になる可能性が高いケースと踏んでいましたので,訴訟になった場合を想定した一貫した主張を心掛けました。

 結局,交渉では示談は成立せず,相手方(原告)より訴訟を提起されました。

 私は,訴訟においては,交渉と同様の一貫した主張をするとともに,いくつかの新たな証拠も提出しました。

 具体的には,①過失割合に関して,事故状況に関する調査報告書を提出し,物件事故報告書の記載内容を争いました。

 また,②相手方車両の修理額に関し,工学・物理学的観点から,相手方車両に加わった衝撃などを分析し,全面的に争いました。

 最終的に判決までもつれ込みましたが,①過失割合については,相手方の提出していた物件事故報告書の記載を覆すことができ,また②相手方車両の修理額については,こちらの主張が概ね認められ,相手方の過剰な修理要求を退けることに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 交渉段階から弁護士にご依頼いただいた場合,これまでの経験などを踏まえ,仮に訴訟となった場合に備えて一貫した主張を展開します。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.03.07更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 先日,一人暮らしをしていた母が死亡したところ,母の暮らしていた家の貸主から,母の未払賃料の支払いを請求された。

 母には,目ぼしい財産もなく,相続放棄を行いたい。併せて,念のため,代理交渉を行い,目的外の個人情報の取り扱いをしないなどを内容とする合意書を取り交わすなどしてほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1 相続放棄手続

 

 私は,ご依頼を受けた後,相続放棄手続の代理を行うため,準備を開始しました。

 ここで,相続放棄とは,相続開始によりいちおう生じた相続の効果を,全面的に・確定的に消滅させる行為をいい,相続放棄を行った場合,相続人は,「はじめから相続人でなかったものとみなされ」「一度も相続財産を取得しなかったこと」になります。

 つまり,相続放棄を行った方は,プラスの財産も,マイナスの財産も含めて,一切を相続しないことになります。

 家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を行うためには,「被相続人(亡くなられた方)の住民票除票又は戸籍附票」,「申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」などを準備する必要があります。 そして,相続放棄は,原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内(熟慮期間)」に行う必要がございます(ただし,場合により,利害関係人等の請求により熟慮期間を伸長するよう裁判所に求めることも可能です。)。

 そのため,必要書類の準備をスピーディーに行う必要があり,私は,同時並行的に,戸籍謄本その他の書類を収集しました。そして,ご依頼者様のお話を踏まえ,相続放棄申述書を作成し,収集した書類一式とともに,家庭裁判所に提出しました。

 その結果,無事,家庭裁判所より,相続放棄の申述を受理する審判が行われ,相続放棄が成立しました。

 

 

 2 貸主との合意書の取り交わし

  私は,上記相続放棄手続のための準備と同時並行して,貸主との合意書の取り交わしの交渉も行いました。

 貸主に対し,相続放棄手続の意味内容などを繰り返し説明しましたが,貸主は,未払賃料を支払ってほしいと頑なな状況でした。

 もっとも,粘り強く交渉した結果,貸主との間で,ご依頼者様はお母様の未払賃料を支払う義務がないことを確認し,個人情報の目的外利用をしないことなどを内容とする合意書を取り交わすことができました。

 

 

 

【弁護士の一言】

  タフな交渉が要求されるケースは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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