ケーススタディ

2018.03.15更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 夫と離婚したい。夫は,子が好きなので,親権を争ってくると思われる。

 

 

【ご依頼を受けた後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,裁判所に対し,離婚調停の申立てを行いました。

 もっとも,離婚調停において,相手方は,弁護士を就けて応戦し,①民法770条所定の「離婚原因」が存在しないことや,②ご依頼者様がお子様に対し虐待行為をしていると主張し,親権を争う構えを見せてきました。

 結局,早々に離婚調停は不成立となり,私は,ご依頼者様と協議のうえ,離婚訴訟を提起しました。

 その中で,ご依頼者様と相手方の婚姻生活は既に破綻していることや,ご依頼者様にお子様に対する虐待の事実など存在せず,ご依頼者様は監護養育能力が高く,祖父母などの監護補助者の手助けも期待できることなどを主張しました。

 相手方は,訴訟においても,これら➀離婚原因②親権者について,全面的に争ってきました。

 これに対し,私は,例えば,ご依頼者様が,お子様たちの子育てに熱意をもって取り組んでいることを示す証拠を提出したり,また,家庭裁判所調査官の調査に際し,ご依頼者様にアドバイスを行い,万全の対策を講じました。

 家庭裁判所調査官の作成した調査報告書には,ご依頼者様のお子様に対する監護養育状況に問題が無いという趣旨の記載がなされておりました。

 この点,担当裁判官は,この調査報告書を重視し,親権者としてご依頼者様が適切であるとの心証を開示しました。

 裁判所の心証を踏まえ,最終的に,親権者をご依頼者様とする内容にて,和解離婚が成立しました。

 

 

【弁護士の一言】

  お子様の親権の問題は,当然ながら,「お金には代えられない」重要な問題です。

  離婚訴訟に長けた弁護士がお手伝いできる場合がございます。

  まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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