【解決事例】(子の引渡しの阻止)子の監護者指定及び子の引渡請求審判において,面会交流を充実させることを内容とする和解をしたケース
2018.01.19更新
【ご相談の内容等】
40代
旦那との離婚を考えている。ひとまず,相手の男性と距離を置くため,子を連れて実家に帰っていたところ,相手の男性より,子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判(仮処分を含む)が起こされたことを告げる書類が裁判所より届いた。
裁判所から届いた書類の内容については納得いかないが,旦那と子どもが面会交流をすることには前向きである。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,裁判所にて行われる審判手続の対応を行いました。
具体的には,審判手続にて,裁判所に対し,ご依頼者様の監護養育能力は高いこと,ご依頼者様には祖母などの監護補助者(平たく言うと,子育てを手伝ってくれる人です。)が充実しており,子の監護環境も十分であること等を主張しました。併せて,それらの主張を裏付ける証拠,例えば,陳述書(ご依頼者様の子に対する監護養育状況を書面にまとめたもの)や監護養育状況に関する写真などを裁判所に主張しました。
また,審判手続の中では,ご依頼者様及び相手男性の審問(民事裁判でいうところの「当事者尋問」のイメージ)の機会が設けられたため,ご依頼者様と綿密に打ち合わせを行い,ご依頼者様の主張が裁判所によく理解されるよう努めました。
最終的に,子の引渡しを求める相手の請求を退けることに成功しました。
一方で,ご依頼者様と協議の上,子の健全育成のため,定期的に相手男性との面会交流をする約束することを提案し,和解の形で審判手続を終えることができました。
【弁護士の一言】
子の監護者指定及び子の引渡し請求審判(仮処分を含む)においては,裁判所に対し,ご依頼者様が,いかに「子の監護者として適切であるか」を理解してもらうかが重要になってきます。
弁護士にご依頼いただければ,裁判所の理解を促すような主張を行うとともに,効果的な証拠を作成していきます。
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。
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