ケーススタディ

2018.01.19更新

【ご相談の内容等

 40代

 旦那との離婚を考えている。ひとまず,相手の男性と距離を置くため,子を連れて実家に帰っていたところ,相手の男性より,子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判(仮処分を含む)が起こされたことを告げる書類が裁判所より届いた。
 裁判所から届いた書類の内容については納得いかないが,旦那と子どもが面会交流をすることには前向きである。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,裁判所にて行われる審判手続の対応を行いました。
 具体的には,審判手続にて,裁判所に対し,ご依頼者様の監護養育能力は高いこと,ご依頼者様には祖母などの監護補助者(平たく言うと,子育てを手伝ってくれる人です。)が充実しており,子の監護環境も十分であること等を主張しました。併せて,それらの主張を裏付ける証拠,例えば,陳述書(ご依頼者様の子に対する監護養育状況を書面にまとめたもの)や監護養育状況に関する写真などを裁判所に主張しました。

 また,審判手続の中では,ご依頼者様及び相手男性の審問(民事裁判でいうところの「当事者尋問」のイメージ)の機会が設けられたため,ご依頼者様と綿密に打ち合わせを行い,ご依頼者様の主張が裁判所によく理解されるよう努めました。
 最終的に,子の引渡しを求める相手の請求を退けることに成功しました。

 一方で,ご依頼者様と協議の上,子の健全育成のため,定期的に相手男性との面会交流をする約束することを提案し,和解の形で審判手続を終えることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 子の監護者指定及び子の引渡し請求審判(仮処分を含む)においては,裁判所に対し,ご依頼者様が,いかに「子の監護者として適切であるか」を理解してもらうかが重要になってきます。

 弁護士にご依頼いただければ,裁判所の理解を促すような主張を行うとともに,効果的な証拠を作成していきます。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.18更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 夫が,仕事でトラックを運転中に,通行人と接触し死亡させたとして逮捕された。

 夫は,トラック運送業を一人で営む零細自営業者であり,このまま身柄が拘束されたままだと,夫の会社が潰れかねない。

 夫の早期の身柄解放をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐ様,旦那様の接見に行き,旦那様からご事情の聞き取りをしました。

 旦那様によれば,「1週間も身柄が拘束されたままであれば,既に予定されている運送計画が大きく狂ってしまうので,信頼を失い,会社が潰れてしまう。」とのことでした。
 私は,ご依頼者様に,身元引受人となっていただくとともに(身元引受書を作成いただきました。),ご依頼者様のお話を「陳述書」という形でまとめ,証拠を収集しました。

 それらの証拠とともに,勾留請求の却下を裁判所に対し強く求めました。

 その結果,検察官の勾留請求は却下され,旦那様の身柄を解放してもらうことに成功しました。

 ※後日談ですが,運送計画に修正は必要であったものの,会社は潰れずに済んだとのことです。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件は,スピード勝負です。

 弁護士にご依頼いただいた場合,裁判所や検察庁に積極的に働きかけをするとともに,証拠を収集・作成することで,早期の身柄解放が実現できる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.18更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 夫が,仕事でトラックを運転中に,通行人と接触し死亡させたとして逮捕された。

 夫は,トラック運送業を一人で営む零細自営業者であり,このまま身柄が拘束されたままだと,夫の会社が潰れかねない。

 夫の早期の身柄解放をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐ様,旦那様の接見に行き,旦那様からご事情の聞き取りをしました。

 旦那様によれば,「1週間も身柄が拘束されたままであれば,既に予定されている運送計画が大きく狂ってしまうので,信頼を失い,会社が潰れてしまう。」とのことでした。
 私は,ご依頼者様に,身元引受人となっていただくとともに(身元引受書を作成いただきました。),ご依頼者様のお話を「陳述書」という形でまとめ,証拠を収集しました。

 それらの証拠とともに,勾留請求の却下を裁判所に対し強く求めました。

 その結果,検察官の勾留請求は却下され,旦那様の身柄を解放してもらうことに成功しました。

 ※後日談ですが,運送計画に修正は必要であったものの,会社は潰れずに済んだとのことです。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件は,スピード勝負です。

 弁護士にご依頼いただいた場合,裁判所や検察庁に積極的に働きかけをするとともに,証拠を収集・作成することで,早期の身柄解放が実現できる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.17更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 職場の同僚男性と不倫し,その男性の妻から慰謝料を請求された(内容証明が届いた。)。

 既に,相手女性との間で慰謝料金額については合意しているが,後々,話を蒸し返されそうな雰囲気があるので,弁護士に,適式な合意書の作成をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,合意書作成のための準備に取り掛かりました。

 まず,ご依頼者様より,現在の相手女性との交渉状況及び合意内容,また,ご依頼者様のご意向をお聞きしました。

 それを踏まえた上で,合意書を作成しました。

 合意書の中には,慰謝料金額のみならず,口外禁止及び接触禁止条項を盛り込むとともに,「合意書取り交わし時に慰謝料を一括交付し,受領を確認する条項」も挿入しました。

 そして,ご依頼者様にて,相手女性から合意書への署名・捺印をお取り付けいただき,ご依頼者様と相手女性双方が1通ずつ保有する形で,解決できました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただければ,ご依頼者様のご意向を汲み取りそれを合意書に反映するとともに,後々問題となり得る点を洗い出し,紛争を予防する観点からも合意書を作成することができます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.16更新

【ご相談の内容等】

 20代

 男性

 アルバイト先の女性と2度だけ肉体関係を持ってしまったところ,その女性と内縁関係にあると主張する男性(相手方)より,慰謝料200万円を請求された(内容証明郵便が届いた。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手方に対する反論の書面を作成するための準備に取り掛かりました。

 今回のケースのような場合,相手方と(相手方が内縁関係にあると主張している)女性との間に,「法律上,内縁関係が成立していない」とすれば,相手方は,ご依頼者様に慰謝料の請求を行う根拠を失うことになります。

 そこで,私は,「相手方が,女性と法律上内縁関係が成立していないことを示す事実」を集めるため,証拠収集を行いました。

 具体的には,同棲の有無,同棲の期間,相手方とその女性の住民票上の住所地の同一性や家族や知人への「内縁」としての紹介の有無などを,弁護士会照会手続などを利用しつつ,

調査しました。

 得られた調査結果を踏まえ,私は,相手方に対し,「相手方とその女性と法律上内縁関係は成立しておらず,したがって,慰謝料請求の根拠を欠く」ことを主張しました。

 そうしたところ,相手方も,私の主張に理解を示してくれ,慰謝料額全額をカット(=ゼロ)することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 内縁関係は,法律婚と異なり,形式が伴わないことから,専門家でないと判断が難しい場合があります。

 弁護士は,種々の調査を行い,ご依頼者様に有利な事実・証拠を集め,相手方に効果的な主張を行って参ります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.16更新

【ご相談の内容等】

 20代

 男性

 アルバイト先の女性と2度だけ肉体関係を持ってしまったところ,その女性と内縁関係にあると主張する男性(相手方)より,慰謝料200万円を請求された(内容証明郵便が届いた。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手方に対する反論の書面を作成するための準備に取り掛かりました。

 今回のケースのような場合,相手方と(相手方が内縁関係にあると主張している)女性との間に,「法律上,内縁関係が成立していない」とすれば,相手方は,ご依頼者様に慰謝料の請求を行う根拠を失うことになります。

 そこで,私は,「相手方が,女性と法律上内縁関係が成立していないことを示す事実」を集めるため,証拠収集を行いました。

 具体的には,同棲の有無,同棲の期間,相手方とその女性の住民票上の住所地の同一性や家族や知人への「内縁」としての紹介の有無などを,弁護士会照会手続などを利用しつつ,

調査しました。

 得られた調査結果を踏まえ,私は,相手方に対し,「相手方とその女性と法律上内縁関係は成立しておらず,したがって,慰謝料請求の根拠を欠く」ことを主張しました。

 そうしたところ,相手方も,私の主張に理解を示してくれ,慰謝料額全額をカット(=ゼロ)することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 内縁関係は,法律婚と異なり,形式が伴わないことから,専門家でないと判断が難しい場合があります。

 弁護士は,種々の調査を行い,ご依頼者様に有利な事実・証拠を集め,相手方に効果的な主張を行って参ります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.12更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 今回,覚せい剤取締法違反で逮捕された。私には,累犯前科があるため,実刑は免れない状況ということは分かっているが,「軽の一部執行猶予付」の判決を獲得してほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,一部執行猶予付判決の獲得に向けて準備を始めました(一部執行猶予付判決は,早めに社会に復帰できるというメリットがある一方,完全に自由になるまでの期間が長期化するという側面もあるため,ご依頼者様に,一部執行猶予付き判決のメリット・デメリットを説明した上,その意思を確認しました。)。

 ここで,「一部執行猶予」とは,簡単に言うと,懲役刑または禁錮刑を言い渡す場合に,その刑の一部の執行を一定期間猶予する制度です(猶予されなかった期間について実際に服役し,その期間が満了すると,執行猶予期間がスタートします。)。

 平成28年6月1日より導入された新しい制度です(なお,平成28年6月1日以前になされた犯罪についても適用があります。)。
 例えば,「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という判決が出たと仮定します。

 この場合,2年6か月の期間は実際に服役しなければなりません。一方で,2年6か月の期間が満了すると,残りの6か月については2年間執行が猶予され(薬物事犯の場合,必要的に保護観察に付されることになります。),無事に執行猶予期間の2年が満了すれば,残りの4か月の執行はされないことになります。

 一部執行猶予付き判決を獲得するためには,必要性と相当性,すなわち,「再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当である」という要件を満たす必要があります(他にも要件はございます。)。

 私は,ご依頼者様が,「薬物に再度手を染めないために,社会内での有用な処遇方法があり,それが相当であること」を裁判所に理解してもらうために,様々な準備を行いました。

 まず,ご依頼者様の更生の意思を裁判所に理解してもらうなどの目的で,ご依頼者様に,反省文を作成していただきました。

 また,ご依頼者様の配偶者に,証人として裁判所にて「ご依頼者様の身柄が解放された後は,責任をもって監督する。」ことをお話いただきました。

 以上の弁護活動の結果,無事,一部執行猶予付判決を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただいた場合,弁護士は,ご依頼者様のために,最善の弁護活動を展開します。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.12更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 今回,覚せい剤取締法違反で逮捕された。私には,累犯前科があるため,実刑は免れない状況ということは分かっているが,「軽の一部執行猶予付」の判決を獲得してほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,一部執行猶予付判決の獲得に向けて準備を始めました(一部執行猶予付判決は,早めに社会に復帰できるというメリットがある一方,完全に自由になるまでの期間が長期化するという側面もあるため,ご依頼者様に,一部執行猶予付き判決のメリット・デメリットを説明した上,その意思を確認しました。)。

 ここで,「一部執行猶予」とは,簡単に言うと,懲役刑または禁錮刑を言い渡す場合に,その刑の一部の執行を一定期間猶予する制度です(猶予されなかった期間について実際に服役し,その期間が満了すると,執行猶予期間がスタートします。)。

 平成28年6月1日より導入された新しい制度です(なお,平成28年6月1日以前になされた犯罪についても適用があります。)。
 例えば,「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という判決が出たと仮定します。

 この場合,2年6か月の期間は実際に服役しなければなりません。一方で,2年6か月の期間が満了すると,残りの6か月については2年間執行が猶予され(薬物事犯の場合,必要的に保護観察に付されることになります。),無事に執行猶予期間の2年が満了すれば,残りの4か月の執行はされないことになります。

 一部執行猶予付き判決を獲得するためには,必要性と相当性,すなわち,「再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当である」という要件を満たす必要があります(他にも要件はございます。)。

 私は,ご依頼者様が,「薬物に再度手を染めないために,社会内での有用な処遇方法があり,それが相当であること」を裁判所に理解してもらうために,様々な準備を行いました。

 まず,ご依頼者様の更生の意思を裁判所に理解してもらうなどの目的で,ご依頼者様に,反省文を作成していただきました。

 また,ご依頼者様の配偶者に,証人として裁判所にて「ご依頼者様の身柄が解放された後は,責任をもって監督する。」ことをお話いただきました。

 以上の弁護活動の結果,無事,一部執行猶予付判決を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただいた場合,弁護士は,ご依頼者様のために,最善の弁護活動を展開します。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.09更新

 【ご相談の内容等】

 20代

 男性(外国籍)

 交通事故に遭い,肩にひどい後遺障害が残ったが,保険会社から提示された賠償額は到底納得いかないものだった。

 後遺障害の申請してみたが,思いのほか等級が低い結果〈7級〉となり,納得がいっていない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,後遺障害の異議申立ての準備を開始しました。

 まず,ご依頼者様が通院する際,相談者とともに,主治医との面談を行いました。

 その際,主治医から,ご依頼者様の受傷の状況や治療の経過,通院状況などについて,詳しく聴き取りを行いました。

 一方で,後遺障害の申請を行う際に必要な書類である後遺障害診断書の作成方法等について,こちらの希望を伝えました。

 そして,主治医は,後遺障害診断書を再度作成してくださりました。

 また,私は,ご依頼者様から,肩の後遺障害の日常生活への支障の程度・内容等について聴き取りを行い,陳述書という書面にまとめました。

 後遺障害診断書や陳述書などを新たな証拠として添付しつつ,異議申立ての手続きをとりました。

 その結果,後遺障害異議申立てが認められ,後遺障害等級5級を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 後遺障害等級認定に関しては,後遺障害診断書の作成方法等により,結果が変わる可能性があります。

 また,ご依頼者様の受傷の状況を後遺障害等級の判定機関に理解してもらうため,追加資料の提出が有効な場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信にお気軽にご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.09更新

 【ご相談の内容等】

 20代

 男性(外国籍)

 交通事故に遭い,肩にひどい後遺障害が残ったが,保険会社から提示された賠償額は到底納得いかないものだった。

 後遺障害の申請してみたが,思いのほか等級が低い結果〈7級〉となり,納得がいっていない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,後遺障害の異議申立ての準備を開始しました。

 まず,ご依頼者様が通院する際,相談者とともに,主治医との面談を行いました。

 その際,主治医から,ご依頼者様の受傷の状況や治療の経過,通院状況などについて,詳しく聴き取りを行いました。

 一方で,後遺障害の申請を行う際に必要な書類である後遺障害診断書の作成方法等について,こちらの希望を伝えました。

 そして,主治医は,後遺障害診断書を再度作成してくださりました。

 また,私は,ご依頼者様から,肩の後遺障害の日常生活への支障の程度・内容等について聴き取りを行い,陳述書という書面にまとめました。

 後遺障害診断書や陳述書などを新たな証拠として添付しつつ,異議申立ての手続きをとりました。

 その結果,後遺障害異議申立てが認められ,後遺障害等級5級を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 後遺障害等級認定に関しては,後遺障害診断書の作成方法等により,結果が変わる可能性があります。

 また,ご依頼者様の受傷の状況を後遺障害等級の判定機関に理解してもらうため,追加資料の提出が有効な場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信にお気軽にご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

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