ケーススタディ

2019.08.26更新

【ご相談の内容等】
 30代
 女性
 自動車売買契約を締結したが,強引に売買契約を締結させられた。

 既に,自動車ローンの申込みも行ってしまった。

 自動車売買契約を解消したい。

 



【ご依頼後の弁護士の対応】
 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手会社に対し,速やかに,受任通知書を送付しました。

 相手会社は,弁護士に依頼をしたため,私は,相手方代理人と交渉を開始しました。

 私は,相手方代理人に対し,売買契約の申込みの意思表示の撤回や消費者契約法の取消事由などを主張しました。

 これに対し,相手方代理人は,私に対し,自動車売買契約は既に成立していること,消費者契約法上の取消事由が存在しないことなどを反論しました。

 最終的に,事実関係に関し双方で折り合いはつきませんでしたが,合意解約という形で,自動車売買契約を解除することに成功しました(ご依頼者様が,相手会社に対し,若干の解決金を支払うことになりました。)。

 



【弁護士の一言】
 当事務所では,不動産や自動車などの契約交渉・契約解消交渉のノウハウも多数蓄積しております。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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