ケーススタディ

2022.09.02更新

【ご相談の内容等】


 30代
 女性

 私は、会社を経営しています。

 システムの開発に関し、業務委託で外注をしましたが、その取引先が納期までに完成したシステムを引き渡さず、音信不通になっています。

 今後の対応について相談したいです。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】


 私は、ご依頼を受けた後、相手会社と交渉のための準備を開始しました。

 ご依頼者からの聴取内容を踏まえ、受任通知書を作成し、相手会社に対し、内容証明郵便により送付しました。

 相手会社は、内容証明郵便送付後、7日以内に、先払費用40万円全額を返金してきました。

 無事、解決することができました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士が、取引先とのトラブルの間に入ることで、スムーズに解決に至るケースがございます。

 弁護士は、裁判を見据えて、裁判前の交渉を実施しますので、結果的に裁判前にトラブルを解決できることが多いです。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士の木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.08.24更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 数年前に、知人に何回かに分けて、合計150万円を貸し付けた。その際、契約書は作らなかった。

 友人に返済の督促を通知書を送付するなどして行なってきたが、のらりくらりとかわされ、返済が無い。

 私としても、数年後にまとまったお金を使う予定があり、回収できるかも不安なため、早期に決着したい。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 ご依頼者の方で、通知書を送付するなどして交渉を行なってきたとのことであったため、

 ご依頼者と協議の結果、早々に訴訟提起を行う方針としました。

 訴訟において、契約書は存在しなかったものの、様々な間接事実を主張した結果、裁判所から、貸付の事実が存在することを前提とした心証が示されました。

 その裁判所の心証を前提に、訴訟上の和解協議を行いました。

 

 回収のリスクを減らすために、当方は、

①貸付金の一部について和解の席上での交付を求める

②分割払いに応じる場合には総支払金額を若干高めに設定し、定期に定められた金額まで支払いを完遂した場合には、総支払い金額を一部免除する仕組みとすること

③期限の利益喪失条項

を盛り込むこと等を提案しました。

 

最終的には、当方の提案が受け入れられ、訴訟上の和解に至りました。 

解決まで約6ヶ月程度の案件でした。

 

※訴訟上の和解を行い、裁判所に和解調書を作成してもらうことで、仮に今後相手方が約束を守らない場合には、強制執行を行うことができます。

 

 

【弁護士のコメント】

 債権回収案件の場合、取りっぱぐれのリスクを減らすため、様々工夫する余地がございます。

 債権回収につき経験豊富な、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2019.03.11更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 女性と交際中に,お金を500万円ほど貸し付けた。契約書等は作っていない。

 女性から,お金を返してもらいたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様より事情を正確に聞くため,ヒアリングを丁寧に行いました。

 また,交際前後のEメールやLINE等のやりとりの内容を確認しました。

 証拠資料の収集の結果,今回は,直接的な証拠が存在せず,間接的な証拠の合わせ技で,貸付の事実を証明せざる得ないことから,訴訟ではなく,交渉での解決を目指すという方針に決定しました。

 そして,相手方と交渉を開始しました。

 相手方は「お金は借りたわけではない。」と反論してきました。

 私は,間接的な証拠の存在を指摘し,相手方を説得していきました。

 そして,訴外での解決を前提に,こちら側も一定程度譲歩していきました。

 最終的に,相手方がご依頼者様に対し,解決金350万円を支払うことで和解できました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 男女間の交際中のよくあるトラブルとして,お金の貸し借りが挙げられます。

 証拠が乏しいことも多く,なかなか当事者間では解決が難しい分野です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.15更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性(弟)

 姉に300万円を貸し付けたが,これを姉は「もらったものだ。」と言い張り,埒があかない。

 お金を貸して以降,姉から,定期的にお金をもらっており,私は,これを貸付金に対する返済だと考えていた。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様と協議のうえ,相手方に対し,支払を督促する内容証明郵便を送付しました。

 そして,その内容証明郵便を受領した相手方は,弁護士を就けて応戦してきました。

 相手方弁護士は,「そもそも,300万円は,母の介護のための資金として,もらったものだ(=贈与)。また,相手方から弟への送金は,別口の債務の返済だ。」と主張・反論してきました。

 私は,ご依頼様と相談のうえ,裁判所に対し,民事調停を申立てました。

 そして,民事調停において,私は,ご依頼者様は,親族である相手方を信頼して契約書を作成しなかったこと,今回の貸付以外に,相手方がご依頼者様に送金をする理由は無く,相手方のご依頼者様に対する定期的な送金は,今回の貸付の返済以外に考えられないことなどを書面で提出しました。

 また,契約書は無いものの,相手方からご依頼者様に対する送金の履歴などを証拠として提出しました。

 最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,貸付金300万円の85%に相当する255万円を支払う形で,和解しました。

 

 

【弁護士の一言】

 親族間のトラブルの場合,ついつい感情的になり建設的な話し合いができない場合がございます。

 弁護士は,客観的な第三者の立場から,ご依頼者様の利益が最大化されるよう,主張を展開していきます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.21更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 会社設立費用として,友人に金400万円を貸し付けたところ,友人はそのうち150万円を返済してくれたが,残りの250万円の返済をしてくれない(契約書は作成していない。)。

 最近,その友人と連絡がつきづらくなってきており,「このまま返済されないのではないか。」と心配している。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手方と交渉するための準備を開始しました。

 まず,相手方が設立した会社の経営状況等について,関係者のヒアリングを行い,確認する作業を行いました。

 その上で,私は,相手方に対し,貸金250万円の返金を求める旨の内容証明郵便を送付しました。

 その内容証明郵便においては,「14日以内の250万円全額の返金又は弊所にご連絡がいただけない場合には,法的手続を検討する。」という趣旨の記載を行いました。

 その結果,相手方より,弊所にお電話にてご連絡をしていただくことができ,相手方を交渉のテーブルに座らせることができました。

 私は,交渉の中で,相手方に対し,「裁判をした上で,解決することも可能である」ものの,穏便に早期解決するために,「公正証書(強制執行認諾文言付)を作成」することを提案しました。

 一方で,相手方は,経済的に苦しい状態であり,一括払いは困難とのことでしたので,ご依頼者様に相談の上,相手方の分割払いの提案を受け入れることにしました。

 最終的に,公証役場にて,相手方が,ご依頼者様に対し,総額250万円を毎月5万円ずつ支払うこと等を内容とする公正証書を作成することに成功しました。

 ※公正証書作成後,ご依頼者様は,公正証書の内容に従い,相手方より分割返済を受けることが出来ているようです。

 

 

【弁護士の一言】

 貸し付けたお金が返ってこなくて,途方に暮れている方もいらっしゃるかと思います。

 法的手続に長けた弁護士が交渉を行うことにより,相手方に返済を約束させることができる場合があります。

 また,公正証書(強制執行認諾文言付)を作成しておけば,相手方の返済が滞った場合には,裁判手続をスキップして,相手方の財産を強制執行できる場合があります。

 公正証書の作成は,債権回収の有効な手段です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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