【解決事例】(金銭トラブル・債権回収)会社の設立費用として貸し付けた金250万円全額の回収に成功したケース
2017.12.21更新
【ご相談の内容等】
40代
男性
会社設立費用として,友人に金400万円を貸し付けたところ,友人はそのうち150万円を返済してくれたが,残りの250万円の返済をしてくれない(契約書は作成していない。)。
最近,その友人と連絡がつきづらくなってきており,「このまま返済されないのではないか。」と心配している。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,相手方と交渉するための準備を開始しました。
まず,相手方が設立した会社の経営状況等について,関係者のヒアリングを行い,確認する作業を行いました。
その上で,私は,相手方に対し,貸金250万円の返金を求める旨の内容証明郵便を送付しました。
その内容証明郵便においては,「14日以内の250万円全額の返金又は弊所にご連絡がいただけない場合には,法的手続を検討する。」という趣旨の記載を行いました。
その結果,相手方より,弊所にお電話にてご連絡をしていただくことができ,相手方を交渉のテーブルに座らせることができました。
私は,交渉の中で,相手方に対し,「裁判をした上で,解決することも可能である」ものの,穏便に早期解決するために,「公正証書(強制執行認諾文言付)を作成」することを提案しました。
一方で,相手方は,経済的に苦しい状態であり,一括払いは困難とのことでしたので,ご依頼者様に相談の上,相手方の分割払いの提案を受け入れることにしました。
最終的に,公証役場にて,相手方が,ご依頼者様に対し,総額250万円を毎月5万円ずつ支払うこと等を内容とする公正証書を作成することに成功しました。
※公正証書作成後,ご依頼者様は,公正証書の内容に従い,相手方より分割返済を受けることが出来ているようです。
【弁護士の一言】
貸し付けたお金が返ってこなくて,途方に暮れている方もいらっしゃるかと思います。
法的手続に長けた弁護士が交渉を行うことにより,相手方に返済を約束させることができる場合があります。
また,公正証書(強制執行認諾文言付)を作成しておけば,相手方の返済が滞った場合には,裁判手続をスキップして,相手方の財産を強制執行できる場合があります。
公正証書の作成は,債権回収の有効な手段です。
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。
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