弁護士コラム

2020.03.31更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。
 

 法学教室2020年4月号(有斐閣)を学習しました。
 

1特集
 今回の特集は【『法学の視点』からニュースを考える】でした。
 具体的には,

 Ⅰ 憲法の視点――「SNS問題」を考える…丸山敦裕
Ⅱ 行政法の視点――「ハンセン病国家賠償訴訟」を考える
Ⅲ 民法の視点――「NHK受信料問題」を考える
Ⅳ 商法の視点――「取締役の株価連動型インセンティブ報酬」を考える
Ⅴ 民事訴訟法の視点――「裁判のIT化」を考える
Ⅵ 刑法の視点――「あおり運転」を考える
Ⅶ 刑事訴訟法の視点――「カルロス・ゴーン事件」を考える


 という内容です。

 様々な法律が日々の生活に根差していることを再確認することができました。

 

2刑法事例の歩き方――判例を地図に
  
  刑法事例の歩き方の第12回目のテーマは,『共謀の射程と財産犯(上)』でした。

  この論文を読んで,共謀の射程,共謀からの離脱・共犯関係の解消等の法的問題の整理を行うことができました。  

 


  明日から令和2年4月です。

  自分にできることをコツコツと,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2020.03.08更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 


 法学教室2020年3月号(有斐閣)を学習しました。
 

 

1特集
 今回の特集は【法曹という仕事】でした。
 具体的には,
  Ⅰ 〔座談会〕法曹になるために
 髙橋真弓/河津博史/池田知子/西上 治/周東秀成

 Ⅱ 法曹三者としてのキャリア
 裁判官…品田幸男
 検察官…若林美賀子
 弁護士…菅野 亮

 Ⅲ 広がる法曹の仕事
 難民支援…本田麻奈弥
 知財・ベンチャー・宇宙ビジネス…山崎臨在
 官公庁で働く…齊藤玲子


 という内容です。

 ※敬称略

 私としては,まさに三者三様の,『Ⅱ法曹三者としてのキャリア』における,裁判官,検察官,弁護士のインタビューが心に残りました。

 特に,菅野先生のインタビューは引き込まれる文章であり,とても面白かったです。

 人生何がきっかけになるか分からない,だからこそ,出会いを大切にしなければならないと改めて思いました。

 また,菅野先生の『勉強も大事ですが,自分の価値観・常識を疑い,今の実務が正しいのかを考えること』が大事であるとの言葉が心に残りました。

 

 


 2刑法事例の歩き方――判例を地図に
  
  刑法事例の歩き方の第11回目のテーマは,『不作為と共犯』でした。

  今回の論文では,大阪高判平成30年3月22日裁判所Webを題材としており,作為と不作為の区別,作為義務の発生根拠等について,理解を深めることができました。

  今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。

 
  頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2020.01.08更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 
 
 法学教室2020年1月号(有斐閣)を読みました。
 
 1特集
 今回の特集は【講義・複数分野から見る重要判例】でした。
 ①刑法130条前段(住居侵入等罪)と表現の自由(最判平成21年11月30刑集63巻9号1765頁)
 ②暴力団排除条項の合憲性(最判平成27年3月27日民集69巻2号419頁)
 ③明示的一部請求と残部についての消滅時効(最判平成25年6月6日民集67巻5号1208頁)
 ④訴因の特定と罪数(最決平成26年3月17日刑集68巻3号368頁)
 の近時の4つの重要判例についての講義でした。

 

 司法試験の受験勉強を行っていた際は,「この判例は憲法」「この判例は刑法」のように,判例を一つの法分野に当てはめてしまいがちでした。

 もっとも,実務では,一つのケースの解決のために,様々な法分野の知識が必要となることを痛感しております。

 また,ケースの解決のためには,法律以外の分野,例えば,社会保障の知識,登記の知識,簿記の知識なども必要な場合が多いです。 

 今回の特集で,判例を多角的に学ぶことの重要性を再認識しました。


 2刑法事例の歩き方――判例を地図に
  

  刑法事例の歩き方の第9回目のテーマは,『不能犯,だまされたふり作戦』でした。

  最近,特殊詐欺における「だまされたふり作戦」が実施された場合における受け子の罪責が,不能犯論や承継的共同正犯の問題等と絡んでホットな話題となっています。

  この論文では,最決平成29年12月11日刑集71巻10号535頁を題材にして,上記の点について学ぶことができました。

 

 

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和2年が始まりました。

 頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.12.12更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 
 

 法学教室2019年12月号(有斐閣)を読みました。
 
 1特集
 今回の特集は【講義・商法の重要判例】でした。
 ①公開買付け後に行われる全部取得条項付種類株式の取得価格(最決平成28年7月1民集70巻6号1445頁)
 ②必要な取締役会決議を欠く取引の無効主張(最決平成21年4月17日民集63巻4号535頁)
 ③事業再編計画の一環としての子会社株式の買取と経営判断の原則(最判平成22年7月15日判時2091号90頁)
 ④買収防衛策の有効性の判断枠組み(最決平成19年8月7日民集61巻5号2215頁)
 ⑤新株予約権の行使条件に違反した株式発行の効力(最判平成24年4月24日民集66巻2908頁)

 


 の近時の5つの重要判例についての講義でした。
 とりわけ,③は,いわゆるアパマンショップHD事件として有名な最高裁判例として,実務的にも重要な内容であり,大変に勉強になりました。
 また,④は,いわゆるブルドックソース事件として有名な最高裁判例であり,理解を深めることができました。



 2刑法事例の歩き方――判例を地図に
  刑法事例の歩き方の第8回目のテーマは,『実行の着手,早すぎた構成要件実現』でした。
 早すぎた構成要件実現(実行の着手時期)に関する最高裁判例としては,最決平成16年3月22日刑集58巻3号187頁があまりにも有名です。この論文では,その最決の射程を検討するとともに,名古屋高判平成19年2月16日判タ1247号342頁を題材にした事例を踏まえた解説があり,早すぎた構成要件実現に関する理解を深めることができました。

 


 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年も残すところわずかですが,ラストスパート,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.11.07更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 
 法学教室2019年11月号(有斐閣)を読みました。

 
 1特集
 今回の特集は,【講義・刑事訴訟法の重要判例】でした。
 ①強制処分法定主義,強制処分(最大判平成29年3月15刑集71巻3号13頁)
 ②電磁的記録媒体の差押え(最決平成10年5月1日刑集52巻4号275頁)
 ③訴因の設定と審判の範囲(最大判平成15年4月23日刑集57巻4号467頁)
 ④同種前科による事実認定(最判平成24年9月27日刑集66巻9号907頁)
 ⑤退去強制と検察官面前調書(最判平成7年6月20日刑集49巻6号741頁)

 
 の近時の5つの重要判例についての講義でした。

 とりわけ,①は,GPS捜査の強制処分該当性を肯定した最高裁判例として,実務的にも重要な内容であり,大変に勉強になりました。

 また,④の同種前科による事実認定に関する最高裁判例は,いわゆる悪性格立証に関する重要判例であり,刑事弁護活動において重要な内容だと感じました。

 

 

 2刑法事例の歩き方――判例を地図に

  刑法事例の歩き方の第7回目のテーマは,『承継的共同正犯』でした。
 承継的共同正犯については,近時,傷害罪の承継的共同正犯に関する重要判例である最決平成24年11月6日刑集66巻11号1281頁があるところですが,この判例の位置付けや残された課題について,具体的に理解を深めることができました。

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年も残すところ2か月ですが,ラストスパート,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.10.11更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 
 法学教室2019年10月号(有斐閣)を読みました。

 


 1特集
 今回の特集は,【講義・民事訴訟法の重要判例】でした。民事訴訟法においては,例えば,弁論主義などの重要概念について明文に記載が無く,判例が補っている側面があることから,判例学習がとりわけ重要です。

 ①訴訟行為と表見代理(最判昭和45年2月15日民集24巻13号2072頁)
 ②確認の利益―遺言の効力(最判昭和47年2月15日民集26巻1号30頁)
 ③弁論主義―当事者による主張の要否(最判昭和55年2月7日民集34巻2号123頁)
 ④証明責任の分配―民法612条2項と「背信行為と認めるに足りない特段の事情」(最判昭和41年1月27日民集20巻1号136頁)
 ⑤固有必要的共同訴訟(最判昭和43年3月15日民集22巻3号607頁)
 ⑥口頭弁論終結後の承継人(最判昭和48年6月21日民集27巻6号712頁)
 
 という,リーディングケースとなる昭和の6つの重要判例についての論文は,どれも読みごたえがありました。

 

 2刑法事例の歩き方――判例を地図に

  刑法事例の歩き方の第6回目のテーマは,『共犯関係の解消』でした。
 「共犯関係の解消」は,共犯の処罰根拠に絡む難しい問題です。

 リーディングケースである最決平成元年6月26日刑集43巻6号567頁や,近時の重要判例である最決平成21年6月30日刑集63巻5号475頁を踏まえ,因果性が解消・遮断されるのはどのような場合かについて,詳細な解説がありました。

 

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年(2019年)10月も中旬ですが,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.08.29更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。


 
 法学教室2019年9月号(有斐閣)を読みました。


 
 1特集

 今回の特集は,【講義・行政法の重要判例】でした。

 ①O-157集団食中毒原因公表事件(東京高判平成15年5月21日判時1835号77頁)
 ②処分基準の性質と効果(最判平成23年3月3日民集69巻2号143頁)
 ③議会裁量と「総合考慮」審査(最判平成30年10月23日判タ1460号31頁)
 ④埋立免許の差止訴訟と景観利益の保護(広島地判平成21年10月1日判時2060号3頁)
 ⑤小田急高架化訴訟と周辺住民の原告適格(最大判平成17年2月14日民集59巻10号2645頁)
 ⑥国家賠償訴訟における反射的利益論,この悩ましき存在(最判平成25年3月26日裁時1576号8頁)

 
 の近時の6つの重要判例について,リーディングケースとなる判例を踏まえた論文はどれも読みごたえがありました。

 

 

 


 2刑法事例の歩き方――判例を地図に

  刑法事例の歩き方の第5回目のテーマは,『共同正犯の基本成立要件』でした。
 共同正犯については,そもそも,「正犯とは何か」「共犯の処罰根拠は何か」という根本的な問題があり,なかなか正確な理解が難しい分野ですが,今回の論文を読み,理解を深めることができました。

 


 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年8月も終わりですが,ラストスパート,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.07.28更新

 横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2019年8月号(有斐閣)を読みました。


 
 1特集Ⅰ


 今回の特集Ⅰは,【仕事と法学】でした。


 ➀金融(株式会社ふくおかフィナンシャルグループ)
 ②メーカー(AGC株式会社)
 ③インフラ(関西電力株式会社)
 ④商社(三井物産株式会社)
 ⑤マスコミ(株式会社CBCテレビ)
 ⑥情報通信(ヤフー株式会社)

 ⑦地方自治体(仙台市)

 ⑧中央官庁(総務省)

 ⑨独立行政法人(JICA)

 ⑩その他団体(JASRAC)

 ⑪組織内弁護士(社会医療法人岡村一心堂病院)

 の11の業種についての記事でした。

 例えば,法律に関わる仕事への思いや,学びと仕事との関わりなどについて,インタビューがなされており,大きな刺激を受けることができました。

 

 2特集Ⅱ

 

 今回の特集Ⅱは,【ポケットに労働法を】でした。

 具体的なケースを通じて,ありがちな労働問題に対する解説がありました。

 ①労働関係の成立――就活を乗り切る!【採用の自由】【応募者による採用内(内)定の辞退】

 ②労働条件・賃金――働き方って人生設計【労働条件の決定】【配置転換】【全額払い原則と相殺・放棄】【賞与・退職金】

 ③労働時間・休暇――仕事とプライベートのバランス?【労働時間の原則と36協定による例外】【割増賃金とその支払い方法(固定残業代制)】【年次有給休暇】【年休取得の促進に向けて】

 ④労働者の健康と安全――健やかなる時も辞める時も……?【解雇規制】【金銭救済――労災保険】【金銭救済――労災民訴】【私傷病労働者の保護】

 ⑤労働組合――みんなで集まれば怖くない?【労働組合】【労働協約】【不当労働行為】

 

 労働法分野は,法律相談をお受けすることも多く,具体的なケースを通じてアドバイスを行うことが適切な場合も少なくないので,今回の内容は大変勉強になりました。

 

 今回学んだ知識を,今後の業務においても,生かしていきたいと思います。令和元年7月も終わりですが,今週も,頑張っていきます!

投稿者: 弁護士木下正信

2019.06.02更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2019年6月号を読みました。

 

 法学教室 2019年6月号 弁護士 有斐閣

 1【特集】講義・民法の重要判例

 

 今回の【特集】は,「民法の重要判例」でした。

 

Ⅰ    契約解除における使用利益の返還義務(最判昭和51年2月13日民集30巻1号1頁)

Ⅱ   下請契約における出来形部分の所有権の帰属(最判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁)

Ⅲ  賃貸不動産の譲渡と賃貸人たる地位の留保(最判平成11年3月25日判時1674号61頁)

Ⅳ 委任の解除(最判昭和56年1月19日民集35巻1号1頁)

Ⅴ 三者間相殺(最判平成28年7月8日民集70巻6号1611頁)

Ⅵ 交通事故と医療過誤の競合と共同不法行為(最判平成13年3月13日民集55巻2号328頁)

 

の6つの判例を対象に,事案及び判旨の解説とともに,債権法改正が及ぼす影響等にも言及があり,読み応えがありました。

 

 まず,Ⅱについては,最判平成5年10月19日民集47巻8号5061頁の問題の所在(注文者の二重払いの危険の防止vs下請人の請負代金債権の確保の要請の対立軸)が明確にされており,また,判例法理の射程範囲(「平成5年判決の射程として,注文者の代金支払が済んでおらず,かつ特約も定められていない場合に出来形部分の所有権の帰属が注文者又はは下請人のいずれになるのか」は不明であるとのことです。)について理解を深めることができました。

 

 Ⅲについては,改正民法の規律は,最判平成11年3月25日判時1674号61頁を踏まえて「賃貸人たる地位の留保合意の効力を認めた上で,賃借人の保護を図る」という目的を推し進めたものであるとされ,民法改正(民法605条の2第2項等)の経緯について,理解を深めることができました。

 

 

2事例で考える民事訴訟法

 

事例で考える民事訴訟法の「第15回」のテーマは,「二重起訴の禁止」でした。

民事訴訟法142条は,「裁判所に係属する事件については,当事者は,更に訴えを提起することができない。」と規定し,その法文の趣旨に絡んで,要件・効果に争いがあるところです。

142条の趣旨について,伝統的通説は,①既判力の矛盾抵触の回避②裁判所にとっての審理重複の無駄の回避③被告の二重応訴の負担の回避の3つを挙げていました。

これに対し,近時の有力説は,伝統的通説が,①既判力の矛盾抵触の回避を絶対視していた点を手厳しく批判しており,この点に関する理解が,142条の要件・効果の解釈にも影響してくるとのことでした。

 

 

3刑法事例の歩き方―判例を地図に

 

「第3回」のテーマは,「正当防衛」でした。

正当防衛について,刑法36条は,

「1項:急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
 2項:防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定しています。

「急迫」性や相当性(「やむを得ずにした行為」)の解釈については,判例法理の蓄積があるところですが,「急迫性が否定されるのは,心情的要素としての積極的加害意思が認められる場合に限定されないことを明らかにした」最高裁判例(平成29年4月26日決定刑集71巻4号275頁)の示した考慮要素の意味内容,また,平成29年決定との関係で,自招侵害に関する最高裁判例(最決平成20年5月20日刑集62巻6号1786頁)の位置付けについて,理解を深めることができました。

 

 

 

今月の法学教室は,大変勉強になりました。

6月も頑張っていきます。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.05.07更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。


 平成31年4月に平成30年度の重要判例解説(有斐閣)が発売されましたので,購入し読みました。

平成30年 重要判例解説 有斐閣 弁護士

 

 「重要判例解説」とは,当該年度に出た重要判例(最高裁判例のみならず,下級審の裁判例も含む。)を掲載した法律雑誌です。

  

 最高裁判例は,実務家にとって,代理人活動を行う上で常に念頭に置かなければならない存在ですので,その内容をチェックしていく必要があります。

 

 重要判例解説は,毎年4月ころに発売となる,春の風物詩です。

 

 私は,受験生のころから学習しておりましたが,弁護士となった現在でも,この時期になると,重要判例解説を購入の上,学習しています。


 平成30年度の重要判例解説の中で,気になる判例がありました。

 

例えば,

 【憲法】→県議会議長の議員に対する発言の取消命令と司法審査(最判平成30年4月16日判タ1450号19頁)

 【憲法】→司法修習生に対する給費制廃止の合憲性(熊本地裁平成30年4月16日)

 【憲法】→孔子廟のための敷地使用料免除と政教分離原則に関する最高裁判例(那覇地判平成30年4月13日)

 【憲法・民法】→NHK受信料訴訟に関する最高裁判例(最判平成29年12月6日判タ1447号49頁)

 【民法】→離婚後の父母間の親権に基づく子の引渡請求が権利の濫用に当たるとされた最高裁判例(平成29年12月5日判タ1446号62頁)

 【商法・会社法】→取締役解任の「正当な理由」(東京地裁平成30年3月29日金判1547号42頁)

 【商法・会社法】→防衛策検討のための法律事務所への委任と善管注意義務(東京高裁平成30年5月9日金判1554号20頁)

 【刑法】インスリンの不投与の指示と被害者の母親を道具とする殺人の間接正犯・父親との保護責任者遺棄致死の共同正犯(東京高裁平成30年4月26日)

 【刑法】被害者に現金の交付を求める文言を述べていなくても詐欺罪の実行の着手があるとされた最高裁判例(最判平成30年3月22日刑集72巻1号82頁)


 などは,実務的にも重要であると感じました。



 これからも,研鑽を怠らず,皆様により良いリーガルサービスを提供できますよう,努力して参ります。

投稿者: 弁護士木下正信

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