弁護士コラム

2019.05.07更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。


 平成31年4月に平成30年度の重要判例解説(有斐閣)が発売されましたので,購入し読みました。

平成30年 重要判例解説 有斐閣 弁護士

 

 「重要判例解説」とは,当該年度に出た重要判例(最高裁判例のみならず,下級審の裁判例も含む。)を掲載した法律雑誌です。

  

 最高裁判例は,実務家にとって,代理人活動を行う上で常に念頭に置かなければならない存在ですので,その内容をチェックしていく必要があります。

 

 重要判例解説は,毎年4月ころに発売となる,春の風物詩です。

 

 私は,受験生のころから学習しておりましたが,弁護士となった現在でも,この時期になると,重要判例解説を購入の上,学習しています。


 平成30年度の重要判例解説の中で,気になる判例がありました。

 

例えば,

 【憲法】→県議会議長の議員に対する発言の取消命令と司法審査(最判平成30年4月16日判タ1450号19頁)

 【憲法】→司法修習生に対する給費制廃止の合憲性(熊本地裁平成30年4月16日)

 【憲法】→孔子廟のための敷地使用料免除と政教分離原則に関する最高裁判例(那覇地判平成30年4月13日)

 【憲法・民法】→NHK受信料訴訟に関する最高裁判例(最判平成29年12月6日判タ1447号49頁)

 【民法】→離婚後の父母間の親権に基づく子の引渡請求が権利の濫用に当たるとされた最高裁判例(平成29年12月5日判タ1446号62頁)

 【商法・会社法】→取締役解任の「正当な理由」(東京地裁平成30年3月29日金判1547号42頁)

 【商法・会社法】→防衛策検討のための法律事務所への委任と善管注意義務(東京高裁平成30年5月9日金判1554号20頁)

 【刑法】インスリンの不投与の指示と被害者の母親を道具とする殺人の間接正犯・父親との保護責任者遺棄致死の共同正犯(東京高裁平成30年4月26日)

 【刑法】被害者に現金の交付を求める文言を述べていなくても詐欺罪の実行の着手があるとされた最高裁判例(最判平成30年3月22日刑集72巻1号82頁)


 などは,実務的にも重要であると感じました。



 これからも,研鑽を怠らず,皆様により良いリーガルサービスを提供できますよう,努力して参ります。

投稿者: 弁護士木下正信

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