横浜<馬車道・関内>の弁護士木下正信です。
法学教室2021年4月号(有斐閣)を学習しました。
1 今月の◆特集は,「 法律の条文,憲法の条文」でした。
◆特集 法律の条文,憲法の条文
憲法の学び始めと条文――憲法21条を例に
Ⅰ 煽動処罰規定と憲法21条
Ⅱ 刑法175条と憲法21条
Ⅲ 選挙運動規制と憲法21条――戸別訪問の禁止をめぐる問題を中心に
Ⅳ 公物の利用関係の規律と憲法21条
Ⅴ 名誉の保護と憲法21条
コロナ禍において,改めて,憲法21条1項の保障する「表現の自由」 の価値が問われているように感じます。
表現の自由はなぜ重要であり,なぜ難しいのかを改めて考えるキッカケとなりました。
2 判例セレクト
判例セレクト【民法】の判例の中に,債務不履行における弁護士報酬の賠償に関する最高裁判例(最高裁令和3年1月22日第三小法廷判決)の紹介がありました。
契約上の債務の履行を求める訴訟等に要した弁護士報酬が,債務不履行に基づく損害賠償の対象となるか?という論点につき,否定の結論を下した最高裁判例です。
弁護士費用の賠償に関しては,不法行為に基づく損害賠償請求における弁護士費用の賠償を認めた最判44年2月27日民集23巻2号441頁がリーディングケースです。
ご依頼者の中には,弁護士費用の賠償が認められるかを関心をお持ちの方もいらっしゃいますので,裁判例において判断の蓄積と理論の精緻化を期待するところです。
令和3年5月ももうすぐ終わりですが,頑張っていきます!