ケーススタディ

2022.08.24更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 数年前に、知人に何回かに分けて、合計150万円を貸し付けた。その際、契約書は作らなかった。

 友人に返済の督促を通知書を送付するなどして行なってきたが、のらりくらりとかわされ、返済が無い。

 私としても、数年後にまとまったお金を使う予定があり、回収できるかも不安なため、早期に決着したい。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 ご依頼者の方で、通知書を送付するなどして交渉を行なってきたとのことであったため、

 ご依頼者と協議の結果、早々に訴訟提起を行う方針としました。

 訴訟において、契約書は存在しなかったものの、様々な間接事実を主張した結果、裁判所から、貸付の事実が存在することを前提とした心証が示されました。

 その裁判所の心証を前提に、訴訟上の和解協議を行いました。

 

 回収のリスクを減らすために、当方は、

①貸付金の一部について和解の席上での交付を求める

②分割払いに応じる場合には総支払金額を若干高めに設定し、定期に定められた金額まで支払いを完遂した場合には、総支払い金額を一部免除する仕組みとすること

③期限の利益喪失条項

を盛り込むこと等を提案しました。

 

最終的には、当方の提案が受け入れられ、訴訟上の和解に至りました。 

解決まで約6ヶ月程度の案件でした。

 

※訴訟上の和解を行い、裁判所に和解調書を作成してもらうことで、仮に今後相手方が約束を守らない場合には、強制執行を行うことができます。

 

 

【弁護士のコメント】

 債権回収案件の場合、取りっぱぐれのリスクを減らすため、様々工夫する余地がございます。

 債権回収につき経験豊富な、横浜の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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