ケーススタディ

2018.02.15更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性(弟)

 姉に300万円を貸し付けたが,これを姉は「もらったものだ。」と言い張り,埒があかない。

 お金を貸して以降,姉から,定期的にお金をもらっており,私は,これを貸付金に対する返済だと考えていた。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様と協議のうえ,相手方に対し,支払を督促する内容証明郵便を送付しました。

 そして,その内容証明郵便を受領した相手方は,弁護士を就けて応戦してきました。

 相手方弁護士は,「そもそも,300万円は,母の介護のための資金として,もらったものだ(=贈与)。また,相手方から弟への送金は,別口の債務の返済だ。」と主張・反論してきました。

 私は,ご依頼様と相談のうえ,裁判所に対し,民事調停を申立てました。

 そして,民事調停において,私は,ご依頼者様は,親族である相手方を信頼して契約書を作成しなかったこと,今回の貸付以外に,相手方がご依頼者様に送金をする理由は無く,相手方のご依頼者様に対する定期的な送金は,今回の貸付の返済以外に考えられないことなどを書面で提出しました。

 また,契約書は無いものの,相手方からご依頼者様に対する送金の履歴などを証拠として提出しました。

 最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,貸付金300万円の85%に相当する255万円を支払う形で,和解しました。

 

 

【弁護士の一言】

 親族間のトラブルの場合,ついつい感情的になり建設的な話し合いができない場合がございます。

 弁護士は,客観的な第三者の立場から,ご依頼者様の利益が最大化されるよう,主張を展開していきます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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