ケーススタディ

2017.12.25更新

【ご相談の内容等】

 損害保険会社

 従業員(事案担当者)との定期的な勉強会を行い,又,法律セミナーを行ってほしい。

 

 

【セミナーの内容】

 顧問会社様の従業員からの事前のヒアリングにより,「刑事手続の流れが分かると,交通事故の当事者(顧客)に説明がしやすい。」「刑事責任は問われないけど,民事責任は問われる時があるって本当でしょうか?」などという声を頂戴していました。

 そこで,今回のセミナーでは,架空の交通事故の事例を用いて,刑事手続の流れや「民事責任や刑事責任」の違いなどをご説明しました。

 顧問会社様にお伺いした上で,1時間強ほどお時間をいただき,私から講義形式でお話をした上で,適宜,質疑応答の時間を設けました。

 法律の言葉は馴染みがないもので,一度では理解が難しいものですが,私は,例えば,裁判のシステムを「料理」に喩えるなどして(裁判のシステムでは,裁判所が「料理人」であり,当事者が裁判所が料理をするための「材料」を提供する。料理人である裁判所は,レストラン(=裁判所)にいるので,基本的に自ら材料を集めたりすることはない。当事者が提供する材料により料理の内容(=裁判所が下す『判決』)を一定程度コントロールすることができ,例えば,当事者が材料として「魚」を提供したにもかかわらず,「肉料理」が出てくることはない。),できる限り,イメージをもってもらえるよう,また,記憶にとどめてもらえるよう,工夫した説明を行いました。

 

 

【弁護士の一言】

 法律顧問契約をいただいた場合,弁護士が顧問会社様に出向いた上で,法律セミナーを行うことができます。

 また,福利厚生の一環として,顧問会社様の従業員の方にご相談いただくことも可能です。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.14更新

【ご相談の内容等】

 損害保険会社(一部上場企業)

 高速道路において交通事故が発生したところ,相手方(原告)が交通事故と無関係な部分を含めて過大・過剰な修理費用を請求してきており,困っている。

 このような過大・過剰な請求を認めてしまえば,悪しき先例として残ることになるし,会社の評判にも関わるため,毅然とした訴訟対応を行ってもらいたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から,裁判資料(訴状,証拠資料等の相手方が裁判所に提出した資料)を受け取り,こちらの主張を行うための準備を行いました。

 まず,相手方が裁判所に証拠として提出していた調査報告書を精査しました。その結果,この調査報告書の分量は100頁以上の分量はあり事故車両の写真も相当数掲載されているものの,本件事故直後に相手方車両の損傷状況を撮影した写真は数枚しか存在しないことや相手方の主張に矛盾が生じている点を発見しました。

 次に,私は,調査報告書から得られた情報を元に,複数の関係者からヒアリングを行った上,相手方の主張の矛盾点・不自然な点を更に洗い出す作業を行いました。

 また,今回のケースは物理学的・工学的な知識が必要な場合でしたので,物理学的・工学的見地からケースを検討しました。

 そして,物理学的・工学的な観点から,「相手方の主張は,筋が通っていないこと」を書面で裁判所に伝えました。

 これらの訴訟対応の結果,最終的に,相手方の過大・過剰な請求を退ける判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 相手方から過剰・不当な請求をされた場合,悪しき先例を作らないために,毅然とした態度で相手方の請求を突っぱねることが必要な場合があるかと思います。

 このような不当請求に対する交渉や訴訟の対応は,弁護士がその専門性を生かしてお手伝いできる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.13更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 新車(高級車)を購入した直後に,交通事故に遭った。

 物的損害の賠償として評価損(格落ち損害)が含まれておらず,相手方保険会社が提示してきた賠償額に納得がいかない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相手方保険会社との交渉を開始しました。

 評価損(格落ち損害)とは,交通事故歴があるという理由によって事故車両の交換価値が下落する場合の損害のことをいいます。

 そして,評価損の有無・程度は,①初度登録からの期間②事故車両の人気③車両の損傷の程度等を考慮して総合的に判断されます。

 ご依頼者様のお車は,①初度登録から1年以内②いわゆる高級車③車体が大破しており損傷の程度は大という状況でした。

 また,裁判例等を調査し,ご依頼者様のようなお車で評価損が認められたケースがあることを確認しました。

 通常,保険会社は,裁判しない限りは,いわゆる評価損の発生を認めない(=賠償額に含めない)と言われています。

 しかしながら,今回のケースでは,私は,ご依頼者様のお車に評価損が発生したことを裏付ける証拠資料とともに,相手方保険会社に賠償額に関する意見書を提出することで,相手方保険会社に,「仮に,裁判となった場合に予想される結果」を想起させることに成功し,裁判をせずに,評価損40万円を含めた物的損害の発生を相手方保険会社に認めさせることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 保険会社から提示された賠償額に納得がいかないという方も多いかと思います。

 弁護士にご依頼いただいた場合には,保険会社に証拠を突きつけつつ,裁判を見据えた交渉を行うことができます。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 駐車場で,隣の車のドア部分に,自分の車のドア部分がコツンと少し接触したところ,相手方から,過剰な修理費や慰謝料を要求されて困っている。

(相手方から,毎日のように電話が掛かってきて,精神的に追い詰められている。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,その日のうちに,相手方に対して,受任通知書を発送しました。

 その受任通知書の中で,私は,

➀ご依頼者様は今回の交通事故を反省し謝罪していることを伝えるとともに

⓶ご依頼者様は,必要かつ相当な範囲で相手方の損害を賠償する意向があること

③損害賠償額の計算のために損害の裏付け資料を弊所に送付してほしいこと

➃裁判例によれば,物損事故のみの場合に慰謝料請求は原則として認められないこと(東京地判平成1年3月24日交通事故民事裁判例集22巻2号420頁参照)

➄今後のご連絡等は,全て弁護士宛にお願いしたいこと等を記載しました。

 

 その結果,相手方からの,ご依頼者様に対する,連絡は完全に止まりました。

 その後,相手方から弊所にお電話にて連絡があり,受任通知書記載の内容を口頭でもお話しました。

 相手方も,「今回の件を早く解決して前向きに生きていきたい。」とおっしゃっていたので,スピーディーに解決するように心がけました。

 結局,私は,相手方との間で,ご依頼者様が,相手方の修理費相当額約2万円のみを賠償する形で,和解しました。

 ご依頼を受けてから解決まで「約1か月」掛かった案件でした。 

 

【弁護士の一言】

 当事者同士ですと感情が先走ってしまい,冷静な話し合いができない場合があります。

 そういったときには,弁護士が当事者の交渉の間に入った上で,裁判例やこれまでの経験を踏まえながら,和解を取り持つことができる場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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