弁護士コラム

2018.12.14更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 現在,法律顧問契約を頂戴している方々に,随時,プライベートセミナーを開催しております。

 

 

 

 企業様には,例えば,いわゆる「働き方改革法」に関連する内容を,1対1でお話しております。

 

 

 

 また,個人様には,身近な法律問題(離婚,男女問題,刑事事件,不動産トラブル等)について,1対1で,お話をしております。

 

 

 

 幸いにもご好評を頂き,今後も,可能な範囲で,続けていく予定です。

 

 

 

 よろしくお願いいたします。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.12.07更新

 

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 当方にご依頼を頂戴し,無事,解決を迎えたご依頼者様より,感謝の声を頂戴しました。

 


 私の弁護士ドットコムのページ上に掲載されています。



 リンクはこちらです



 以下は,掲載されている内容です。
 


●ご依頼者様の属性
 40代
 男性
 


●ご依頼の内容
 刑事・示談交渉

 相手が警察の捜査や、こちらの示談交渉に中々出てこず、解決まで1年を要した。その間に、弁護士から警察へ、状況確認をこまめにしていただき、不安を最小限に抑えられた。直接弁護士と会って話したのは2回ほどであったが、事務所に出向かないでも、メールや電話で十分な打合せをしてもらえた。警察、検察の取調前に、適切な助言をしてもらい、示談が成立していないにも関わらず、不起訴処分となった。不起訴処分になって、とても安堵しました。ありがとうございました。



●ご依頼の結果

 飲み過ぎて、相手に怪我をさせてしまい、警察に被害届を出され、送検された。
相手との示談は成立しなかったが、不起訴処分となった。

 

 

 年末のラストスパート,頑張っていきたいと思います!

投稿者: 弁護士木下正信

2018.12.06更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 当方にご依頼を頂戴し,無事,解決を迎えたご依頼者様より,感謝の声を頂戴しました。

 

 私の弁護士ドットコムのページ上に掲載されています。

 

 https://www.bengo4.com/kanagawa/a_14100/g_14104/l_454574/voice/

 

 以下は,掲載されている内容です。

 

●ご依頼者様の属性

 40代

 男性

 

●ご依頼の内容

 労働問題・交渉

 先生本当に有り難う御座いました。初めてのことで不安でしたが分かりやすく丁寧に対応していただきました。どうしたら良いのか迷った時には色々なケースの話をしていただきその都度的確にアドバイスしてもらいました。最終的には自分の納得できる金額までしっかりと交渉してくれ示談までやっていただき本当に助かりました。遠方だったのでメールでのやり取りが多かったのですが分かりにくい時にはしっかりと電話で丁寧に対応していただきました。最後まで不安な気持ちにならずに解決まででき有り難う御座いました。

 

●ご依頼の結果

 残業代が支払われていなかったので交渉していただき納得のいく金額で示談となった。

 

 

 

 感謝の声を頂戴し,とても励みになりました。

 今年も残り少ないですが,頑張っていきたいと思います。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.12.05更新

 横浜〈馬車道・関内〉のなかま法律事務所の弁護士木下正信です。

 

 誠に恐れ入りますが,弊所では,下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。

 

 ■平成30年12月28日(金)から平成31年1月4日(金)まで

 

 ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 

 ※休業期間に頂戴したご連絡等には,平成30年1月7日(月)以降,順次対応させていただく予定です。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.11.29更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2018年12月号を読みました。

 

 法学教室 有斐閣 弁護士 法律事務所

 1特集

 今回の特集記事は,「再確認・民事訴訟法の基本」でした。

テーマは,

 Ⅰ当事者適格

 Ⅱ確認の利益

 Ⅲ弁論主義

 Ⅳ証明責任

 Ⅴ既判力の客観的範囲

 Ⅵ既判力の主観的範囲

 Ⅶ共同訴訟の類型

 Ⅷ補助参加

の8つでした。

 

 

 当職は,様々な民事裁判を扱っていることから,今回の論考を興味深く読ませていただきました。

 とりわけ,慶應大学教授の芳賀先生の「Ⅴ 既判力の客観的範囲」の記事は,既判力に対する理解の整理に極めて有用でした。

 実務では,正直,既判力が問題となるケースは少ないのですが,問題となった場合のために,理解を深めることができました。

 

 

2判例セレクト

 判例セレクトには,【憲法】検索事業者に対する検索結果の削除請求事件(東京高判平成30年8月23日判決)や【刑法】被害者を殺害後に姦淫する意思であった場合における(旧)強盗強姦未遂罪の成否(東京高判平成29年12月1日判決)などの興味深い事件の紹介がありました。

 

 特に,後者の裁判例は,いわゆる「死者の占有」に関する最判昭和41年4月8日刑集20巻4号207頁の射程や,また,居住者全員を殺害した後で放火した事案において当該建物を非現住建造物と解釈した大判大正6年4月13日との関係性と絡んで,難しい論点を含んでいるように思います。

 

 

 読み応えのある,法学教室2018年12月号でした。

 

 

 本年も残すところ1か月ですが,頑張っていきたいと思います。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.11.11更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 平成30年11月9日(金)に,TKP東京駅前カンファレンスセンター(東京都中央区八重洲1丁目5-20)で行われました,弁護士ドットコムセミナー『離婚案件の処理スピードを上げる!ノウハウ公開セミナー』に参加してきました。

 

 

 講師は,弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所の代表弁護士である中里妃沙子先生でした。

 

 

 ①ご依頼者様との関係

 ②事件処理上の関係

 ③交渉の相手方との関係

 ④調停・訴訟との関係

 

 

 の4つのトピックについて,中里先生の豊富な実務経験を踏まえたアドバイスを頂戴しました。

 

 

 「ご依頼者様の真の利益とは何か?」「交渉を行う際に注意すべきことは何か?」「調停のメリットは?」「訴訟における陳述書作成の注意点は?」など,様々な示唆がございました。

 

 

 このセミナーで学ばせていただいた内容は,離婚案件のみならず,弁護士業務全般で生かすことができそうです。

 

 

 これからも,皆様により良いリーガルサービスが提供できますよう,日々研鑽に努めて参ります。

 

 

 今週も,頑張っていきます!

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.11.04更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 弊所は,新たな仲間として,パキラを迎え入れました。

 

 弁護士 観葉植物 パキラ

 パキラの生息地は,中南米です。

 

 

 自生地では,高さ10メートル以上の高木となります。

 

 

 パキラは,「発財樹」という別名を持ち,とても縁起が良い植物のようです。

 

 

 直射日光の当たらない明るい室内での育成に適しています。

 

 

 与える水の量としては,1週間に80ミリリットル程度で良く,適度に湿度を好むため,定期的に葉に霧吹きをすると良いとのことです。

 

 

 頑張って,大きくなるよう生長させたいと思います。

 

 

 今週も,頑張っていきます!

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.10.27更新

 横浜〈関内・馬車道〉の弁護士木下正信です。

 

 法学教室2018年11月号を読みました。

 

 法学教室 弁護士 有斐閣

1 特集―【再確認・商法の基本】

 今回の特集は,【再確認・商法の基本】でした。

 

 Ⅰ 商業登記

 Ⅱ 仮想払込み

 Ⅲ 株主平等原則

 Ⅳ 新株の不公正発行

 Ⅴ 会社の代表

 Ⅵ 取締役の任務懈怠責任

 Ⅶ 少数株主の締出し(スクイーズ・アウト)

 Ⅷ グループ経営における会社法上の論点

 

 とりわけ,仮想払込みの問題は,平成26年に法改正があったこともあり,興味深く読ませていただきました。また,取締役の任務懈怠責任についても,取締役の任務懈怠責任に関する総復習として,頭の整理に役立ちました。

 今後は,債権法改正の内容が,会社法における法解釈や判例法理の理解にどのように影響するのかの検討が必要となってくるでしょう。

 

2事例で考える民事訴訟法「第8回 弁論主義・自白」

 今回の,事例で考える民事訴訟法のテーマは,「弁論主義・自白」でした。

 このテーマは,司法試験に頻出の出題分野であり,また,実務家となった後も,自白の成否などは,訴訟において意識しておく必要があります。

 本論文では,事例を通して,「弁論主義・自白」の理解を深めることができました。

 

 

 来週も,頑張っていきたいと思います!

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.10.26更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 平成30年10月23日(火)に,弁護士ドットコムセミナー「…1+1≦2ではなく、1+1>3とする…生産性向上ノウハウと相談者ファン化の勘所」に参加しました。

 講師は,官澤綜合法律事務所の官澤里美弁護士でした。

 官澤先生の事務所では,

 その経営理念として,「ここに相談にきて良かったと思ってもらえる事務所」「ここで働いてよかったと思ってもらえる事務所」を掲げ,

 ①CS(CustomerSatisfaction顧客満足)

 ②ES(EmployeeSatisfaction従業員満足)

 を大切にしているとのことでした。

 

 その経営理念を達成するため,業務を効率化しつつ,一方で,従業員や依頼者とのコミュニケーションを大切にしているとのことでした。

 

 今回のセミナーで学んだことを取り入れ,弊所でも,力を合わせて,皆様により良いリーガルサービスがご提供できるように努めて参ります。

 

 引き続き,よろしくお願いいたします。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.10.01更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 法学教室2018年10月号を読みました。

 

 弁護士 法学教室 2018年10月号

 

 1特集

 特集は,「再確認・行政法の基本」でした。

 

 Ⅰ民法原理・民法規定の行政法における受容と変容

 Ⅱ憲法上・行政法上の権利と,その当事者訴訟による実現

 Ⅲ行政立法と,その国家賠償法上の違法性

 Ⅳ行政裁量と,その司法審査のあり方

 Ⅴ行政指導と,その手続的・裁判的統制

 Ⅵ行政調査と,その瑕疵の効果

 Ⅶ行政計画と,その処分性

 

 

 刑事政策の新動向「第7回 性犯罪」

 

 

 刑事政策の新動向では,「性犯罪」がテーマとなっていました。

 平成29年に刑法の改正が行われました。

 ①強姦罪の名称を強制性交等罪と改め,客体を女子に限定せず,かつ,肛門性交及び口腔性交についても性交等に含める

 ②強制性交等の法定刑の下限を従来の3年から5年に引き上げ,被害者を死傷させた場合の法定刑の下限を5年から6年に引き上げる

 ③18歳未満の児童に対して,監護者が性交等・わいせつな行為を行った場合を監護者性交等・わいせつ罪として新たに処罰規定を設ける

 ④性犯罪を非親告罪化する

 ⑤強制性交等の行為及び強盗行為を同一の機会に行った場合には,その先後を問わずに無期又は7年以上の懲役に処する規定を設ける 等 様々改正がなされましたが,この論文では,①及び③についての検討が行われていました。

 

 

 今週も頑張っていきたいと思います!

 

  

投稿者: 弁護士木下正信

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