【ご相談の内容等】
40代
男性
10年以上前の債務について,債権回収会社から支払督促の申立てを受け,裁判所から書類が届いた。
どのように対応してよいか,わからない。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けたその日のうちに,支払督促に対し異議の申立てを行うとともに,相手会社(債権回収会社)に対し,内容証明郵便により時効援用の主張を行いました。
その結果,相手会社は,裁判所に対する申立てを,間もなく,取り下げました。
解決まで,わずか,1週間のケースでした。
【弁護士の一言】
民法や最高裁判例の考え方によれば,時効期間を経過していたとしても,時効援用の意思表示をしなければ,消滅時効による債務消滅の効果は発生しません。
そこで,内容証明郵便などにより債権回収会社に対し,明確に時効援用の主張をすることが有効な場合がございます。
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。