【ご相談の内容等】
20代
男性
アルバイト先の女性と2度だけ肉体関係を持ってしまったところ,その女性と内縁関係にあると主張する男性(相手方)より,慰謝料200万円を請求された(内容証明郵便が届いた。)。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,相手方に対する反論の書面を作成するための準備に取り掛かりました。
今回のケースのような場合,相手方と(相手方が内縁関係にあると主張している)女性との間に,「法律上,内縁関係が成立していない」とすれば,相手方は,ご依頼者様に慰謝料の請求を行う根拠を失うことになります。
そこで,私は,「相手方が,女性と法律上内縁関係が成立していないことを示す事実」を集めるため,証拠収集を行いました。
具体的には,同棲の有無,同棲の期間,相手方とその女性の住民票上の住所地の同一性や家族や知人への「内縁」としての紹介の有無などを,弁護士会照会手続などを利用しつつ,
調査しました。
得られた調査結果を踏まえ,私は,相手方に対し,「相手方とその女性と法律上内縁関係は成立しておらず,したがって,慰謝料請求の根拠を欠く」ことを主張しました。
そうしたところ,相手方も,私の主張に理解を示してくれ,慰謝料額全額をカット(=ゼロ)することに成功しました。
【弁護士の一言】
内縁関係は,法律婚と異なり,形式が伴わないことから,専門家でないと判断が難しい場合があります。
弁護士は,種々の調査を行い,ご依頼者様に有利な事実・証拠を集め,相手方に効果的な主張を行って参ります。
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。