【ご相談の内容等】
30代
女性
勤務先の上司からセクハラ発言を受けて精神的苦痛を受け,出社できない状態となったので,上司又は会社に対して損害賠償請求したい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
ご依頼を受けた後,早速,上司又は会社に対し損害賠償請求を行う準備を始めました。
そして,直接的な加害者は上司であるものの,上司は一般私人であり資力に限界があり,賠償金の回収ができない可能性があるため,会社に対しても,民法715条の使用者責任(簡単に言うと,従業員が働くことで利益を受ける会社は,従業員の不祥事に対しても責任を負うという条文です。)に基づき,損害賠償の請求を行いました。
本件では,セクハラ発言それ自体を裏付ける録音・録画は存在しないものの,上司がセクハラ発言自体を認め,謝罪する書面が証拠として残っていたことから,同証拠を用いつつ,相手会社と交渉を行いました。
また併せて,本件を契機にご依頼者様の持病が悪化した部分があったことから,ご依頼者様に診断書作成その他証拠の保全をお願いしました。
そして,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金として金100万円を支払う形で,裁判をせずに和解することができました。
ご依頼を受けてから,解決まで約「2か月」掛かった案件でした。
【弁護士の一言】
弁護士がご依頼を受けた場合には,窓口をすべて弁護士に一元化するため,ご依頼者様ご本人が,加害者や会社との煩わしい交渉を行う必要はありません。
また,弁護士は,法律知識を駆使し,金銭の回収可能性の観点から交渉相手を吟味し,スピーディーに対応いたします。
そして,その交渉により,得られた利益は,そのままご依頼者様の利益となります。
まずはお気軽にご相談くださいませ。