【解決事例】(遺産相続・相続放棄)相続放棄申述手続を代理したケース
2018.02.23更新
【ご相談の内容等】
50代
女性
音信不通となっていた兄が死亡したところ,他に相続人はおらず,妹である私が唯一の相続人になると思われる。
兄には,預貯金などのプラスの財産はなく,借金などの負債があるのみである。
相続放棄を行いたい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を行うため,書類の準備を始めました。
ここで,相続放棄とは,相続開始によりいちおう生じた相続の効果を,全面的に・確定的に消滅させる行為をいい,相続放棄を行った場合,相続人は,「はじめから相続人でなかったものとみなされ」「一度も相続財産を取得しなかったこと」になります。つまり,相続放棄を行った方は,プラスの財産も,マイナスの財産も含めて,一切を相続しないことになります。
家庭裁判所に対し,相続放棄の申述を行うためには,「被相続人(亡くなられた方)の住民票除票又は戸籍附票」,「申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本」などを準備する必要があります。
そして,相続放棄は,原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内(熟慮期間)」に行う必要がございます(ただし,場合により,利害関係人等の請求により熟慮期間を伸長するよう裁判所に求めることも可能です。)。
そのため,必要書類の準備をスピーディーに行う必要があり,私は,同時並行的に,戸籍謄本その他の書類を収集しました。
そして,ご依頼者様のお話を踏まえ,相続放棄申述書を作成し,収集した書類一式とともに,家庭裁判所に提出しました。
その結果,無事,家庭裁判所より,相続放棄の申述を受理する審判が行われ,相続放棄が成立しました。
【弁護士の一言】
相続放棄は,必要書類を熟慮期間内に集め家庭裁判所に提出する必要があるため,スピーディに作業を進める必要があります。
まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。
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