ケーススタディ

2022.09.22更新

【ご相談の内容等】

 30代

 男性

 現在、事業用物件を借りて、ビジネスをしています。

 建物の取り壊しを行うという理由で、賃貸人側から、立ち退きを求められています。

 できれば、立ち退きたくはないです。対応を相談したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 

 私は、ご依頼を受けた後、相手会社と交渉をするための準備を開始しました。

 現地に赴き、建物の状況を確認しました。

 借地借家法28条によれば、賃貸人が賃借人に対し建物の明け渡しを求める場合、正当事由が必要となります。

 

 

 正当事由の有無は、

①家主及び借家人(転借人を含む。)の双方の建物を必要とする事情のほか

②建物の賃貸借に関する従前の経過

③建物の利用状況④建物の現況

⑤賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

を考慮して総合的に判断されることになります。 

 

 

私は、㋐正当事由が存在しないことを論証するとともに、

㋑前向きな立退料の支払いを行っていただけるのであれば立退も検討し得るという内容の書面を送付しました。

相手会社は、私が提出した書面に対し反論をしてきました。相手会社のいう正当理由は建物の建て替えでしたが、こちら側は建て替えの必要はないと資料などを添付し再反論しました。

粘り強く交渉を続けた結果、相手会社は、最終的に立ち退き要求を諦めるに至りました。

 

 

【弁護士の一言】

 

 弊所では、不動産問題に関するノウハウが蓄積しております。

 まずは、お気軽に、横浜の弁護士木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2022.09.16更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 現在、事業用物件を借りて、ビジネスをしています。

 建物の取り壊しを行うという理由で、賃貸人側から、立ち退きを求められています。

 できれば、立ち退きたくはないのですが、納得のいく立退料の支払いがされるのであれば立ち退きも検討したい。

  

 

ご依頼後の弁護士の対応】

 私は、ご依頼を受けた後、相手会社と交渉をするための準備を開始しました。

 現地に赴き、建物の状況を確認しました。

 借地借家法28条によれば、賃貸人が賃借人に対し建物の明け渡しを求める場合、正当事由が必要となります。

 

 

 正当事由の有無は、

①家主及び借家人(転借人を含む。)の双方の建物を必要とする事情のほか

②建物の賃貸借に関する従前の経過

③建物の利用状況④建物の現況

⑤賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出

を考慮して総合的に判断されることになります。 

 

 

私は、㋐正当事由が存在しないことを論証するとともに、

㋑前向きな立退料の支払いを行っていただけるのであれば立退も検討し得るという内容の書面を送付しました。

相手会社は、私が提出した書面に対し反論をしてきました。これに対し、こちら側も、粘り強く交渉を続けました。

 

 

最終的に、賃料の50倍以上もの立退料の支払いを受ける形で、和解することができました。

 

 

 

【弁護士の一言】

 まずは、お気軽に,横浜の弁護士木下正信までご相談ください。

投稿者: 弁護士木下正信

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