Q.弁護士に依頼するメリットには,どういったものがありますか?
A.弁護士に依頼するメリットとしては,大まかに以下の3点が挙げられると思います。
①弁護士に窓口を一本化→物理的・精神的負担の軽減
②専門的知見を活かしてご依頼者様の利益を最大化
③裁判への出頭や裁判所提出用の書面の作成等を弁護士が代理して行う
以下では,その意味・内容を簡単に説明いたします。
【①について】
相手方との交渉や(裁判や調停となった場合には)裁判所とのやりとり等の窓口を弁護士に一本化しますので,ご依頼者様の物理的・精神的負担は大きく軽減されます。
相手方との交渉・説得のための書面作成も,ご依頼者様のご意向・ご希望を十分にお聞きした上で,弁護士が行います。ご依頼者様は,相手方本人と直接会ったりする必要はございません。
【②について】
相手方との交渉や裁判においては,弁護士は,ご依頼者様のご意向・ご希望をお聞きしながら,これまでの経験や裁判例等の調査結果等を踏まえ,ご依頼者様の利益が最大化できるように進めます。
そして,相手方との交渉が成立したり,裁判において判決等が出た場合には,その利益は,直接にご依頼者様のものとなります。
【③について】
裁判を提起した(提起された)場合,ご依頼者様の代わりに,弁護士が代理人として裁判所の法廷に出頭しますので,ご依頼者様の出廷は原則として不要です。
ご依頼者様の中には平日の日中にお仕事をされている方も多く,平日の日中にのみ行われる裁判に出廷するのは困難な場合もあるかと思います。
弁護士は,ご依頼者様とご相談の上,裁判所に提出する書面や証拠を準備・提出し,ご依頼者様の代わりに,裁判所に出廷します。
※ただし,裁判所がご依頼者様の認識等を直接に聞きたいという場合には,「証人尋問」手続が実施される場合があり,この場合には,ご依頼者様に出廷いただく必要がございます。