横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。
先週の火曜日(平成31年3月12日)に神奈川県弁護士会にて行われました,債権法改正セミナーに参加してきました。
法案の立案作業に携わった法務省民事局職員による解説があり,研究者とはまた一味違った視点から,実務の上で注意すべきポイントなど、改正法施行後の業務にも有益なお話をお聴きすることができました。
民法(債権関係)改正の内容に関する理解を深めることができました。
具体的には,
1総論
2消滅時効に関する見直し
3法定利率に関する見直し
4保証に関する見直し
5債権譲渡に関する見直し
6約款(定型約款)に関する規定の新設
7意思能力制度の明文化
8意思表示に関する見直し
9債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化
10契約解除の要件に関する見直し
11売主の瑕疵担保責任に関する見直し
12原始的不能の場合の損害賠償規定の新設
13債務者の責任財産保全のための制度
14連帯債務に関する見直し
15相殺に関する見直し
16債務引受に関する見直し
17弁済に関する見直し
18契約に関する基本原則の明記
19契約の成立に関する見直し
20危険負担に関する見直し
21消費貸借の成立要件に関する見直し
22賃貸借に関する見直し
23請負に関する見直し
24帰宅の成立要件の見直し
25その他(施行日)
の各項目について,メリハリの付いた解説をしていただきました。
これからも,日々研鑽し,皆様により良いリーガルサービスが提供できるよう努めて参ります。
弁護士 木下 正信