ケーススタディ

2018.04.09更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 会社から雇止めを通達されており,今後の採り得る手段などについてアドバイスしてほしい。

 

 

【法律相談における弁護士のアドバイス内容】

 雇止めに関する裁判例の傾向,裁判例が重視する要素(※)などを踏まえ,今後,採り得る手段(労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する請求など)についてアドバイスしました。

※雇止め法理の適否は,雇用の臨時性・常用性,更新の回数,契約の通算期間,契約管理状況(契約書を作成し直しているか),雇用継続の期待を持たせる言動・制度の有無などを総合考慮して判断されることになります。

 

 

【法律相談後のご相談者様の対応

 法律相談後,労働基準監督署に赴き,「雇止め」と判断された。

 会社にも,「雇止め」に関し,謝罪をしてもらった。

 

 

【弁護士の一言】

 法律相談が一つのきっかけとなり,お悩みが解決するケースもございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信の法律相談をご利用くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

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