ケーススタディ

2018.01.25更新

【ご相談の内容等】

 会社

 解雇した元従業員から,解雇は無効であるとして,労働審判の申立てをされた。

 労働審判の対応をお願いしたい。

 

 

【法律顧問契約に基づく弁護士の対応】

 今回,私のもとにご相談に来られた段階で,既に労働審判期日が決まっているような状況でしたが,私は,その日に入っていた予定を取りやめ,優先的に顧問会社の労働審判の対応を行いました

 労働審判は,短期決戦であり,裁判所に対し,速やかに証拠を収集・提出する必要があります。

 そこで,私は,複数の関係者からヒアリングを行うとともに,元従業員の在職中の勤務状況の資料等を収集し,裁判所に提出しました。

 その結果,労働審判の中で,元従業員の要求する金額の5分の1の解決金を支払う形で,和解し早期解決に導くことができました。

 

 

【弁護士の一言】

 法律顧問契約を締結いただいた場合には,可能な限り,優先的な対応をお約束します。

 また,労働審判においては迅速な対応が要求されますので,専門性を有する弁護士がお手伝いできる場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

関内・桜木町・馬車道で弁護士をお探しの方へ

関内・桜木町・馬車道で
弁護士をお探しの方へ

今、あなたが抱えているお悩みを相談できる人はいますか?

お話の内容が法律問題かどうかわからなくても構いません。どうぞお気軽に木下正信弁護士へお話に来てください。

メールお問い合わせ
関内・桜木町・馬車道で弁護士をお探しの方へ

関内・桜木町・馬車道で
弁護士をお探しの方へ

今、あなたが抱えているお悩みを相談できる人はいますか?お話の内容が法律問題かどうかわからなくても構いません。

どうぞお気軽に木下正信弁護士へお話に来てください。

メールお問い合わせ