【解決事例】(法律顧問契約に基づく対応・労働審判)元従業員から申立てられた労働審判の対応を行ったケース
2018.01.25更新
【ご相談の内容等】
会社
解雇した元従業員から,解雇は無効であるとして,労働審判の申立てをされた。
労働審判の対応をお願いしたい。
【法律顧問契約に基づく弁護士の対応】
今回,私のもとにご相談に来られた段階で,既に労働審判期日が決まっているような状況でしたが,私は,その日に入っていた予定を取りやめ,優先的に顧問会社の労働審判の対応を行いました
労働審判は,短期決戦であり,裁判所に対し,速やかに証拠を収集・提出する必要があります。
そこで,私は,複数の関係者からヒアリングを行うとともに,元従業員の在職中の勤務状況の資料等を収集し,裁判所に提出しました。
その結果,労働審判の中で,元従業員の要求する金額の5分の1の解決金を支払う形で,和解し早期解決に導くことができました。
【弁護士の一言】
法律顧問契約を締結いただいた場合には,可能な限り,優先的な対応をお約束します。
また,労働審判においては迅速な対応が要求されますので,専門性を有する弁護士がお手伝いできる場合があります。
まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。
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