ケーススタディ

2018.11.15更新

 【ご相談の内容等】

  30代

  男性

  亡父に関する借金の督促が私のもとに届いた。父が亡くなってから既に6か月程度経過している。

  相続放棄の手続きをお願いしたい。

 

 

 【ご依頼後の弁護士の対応】

  私は,ご依頼を受けた後,相続放棄申述のための書類を収集を開始しました。

 相続放棄の申述は,民法915条1項によれば,原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に行う必要があります。

 ただし,例外的に,最判昭和59年4月27日判タ528号81頁によれば,被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じるにつき相当な理由があると認められる場合には,相続放棄申述期間経過後も相続放棄の申述が認められる可能性があります。

 そこで,私は,ご依頼者様から,上記相当な理由の有無につき,詳細な聴き取りを行いました。

 その上で,裁判所に,資料とともに,相続放棄申述書を提出しました。

 その結果,裁判所において,上記相当な理由があると認められ,無事,相続放棄の申述が受理されました。

 

 

 【弁護士の一言】

 今回のケースは,例外的に,相続放棄期間経過後の相続放棄が認められたケースでした。

 もっとも,本来は,相続放棄期間内に,相続放棄を行うに越したことはありません。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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