ケーススタディ

2018.06.15更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 10年以上前の債務について,債権回収会社から支払督促の申立てを受け,裁判所から書類が届いた。

 どのように対応してよいか,わからない。

 

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けたその日のうちに,支払督促に対し異議の申立てを行うとともに,相手会社(債権回収会社)に対し,内容証明郵便により時効援用の主張を行いました。

 その結果,相手会社は,裁判所に対する申立てを,間もなく,取り下げました。

 解決まで,わずか,1週間のケースでした。

 

 

 

【弁護士の一言】

 民法や最高裁判例の考え方によれば,時効期間を経過していたとしても,時効援用の意思表示をしなければ,消滅時効による債務消滅の効果は発生しません。

 そこで,内容証明郵便などにより債権回収会社に対し,明確に時効援用の主張をすることが有効な場合がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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