【解決事例】(債務整理・時効援用)消費者金融より,支払督促書が届いた場合に,時効の援用を内容とする内容証明郵便を送付したケース
2018.03.20更新
【ご相談の内容等】
40代
女性
消費者金融より,支払督促書が届いた。
(過去,消費者金融(1社)より借入をし,地道に返済をしてきた。
もっとも,既に,最後の返済の日より5年以上経過している。)
【ご依頼後の弁護士の対応】
ご依頼者様のお話によれば,ご依頼者様の最後の返済の時より既に5年以上経過しているとのことでしたので,商事消滅時効の援用により,支払拒絶できることになります。
私は,ご依頼を受けた後,消費者金融に対し,商事消滅時効の援用を内容とする内容証明郵便を送付しました。
その結果,無事,消費者金融のご依頼者様に対する督促は完全に止まりました。
【弁護士の一言】
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。
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