ケーススタディ

2018.03.20更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 消費者金融より,支払督促書が届いた。

 (過去,消費者金融(1社)より借入をし,地道に返済をしてきた。

 もっとも,既に,最後の返済の日より5年以上経過している。)

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 ご依頼者様のお話によれば,ご依頼者様の最後の返済の時より既に5年以上経過しているとのことでしたので,商事消滅時効の援用により,支払拒絶できることになります。

 私は,ご依頼を受けた後,消費者金融に対し,商事消滅時効の援用を内容とする内容証明郵便を送付しました。

 その結果,無事,消費者金融のご依頼者様に対する督促は完全に止まりました。

 

 

【弁護士の一言】

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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