ケーススタディ

2018.01.31更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 過去に消費者金融から借り入れを行ったことがあったが,完全に,返済し切らないまま現在に至っている。

 消費者金融が,私に対し,支払督促の申立てを行い,それに関する書類が裁判所より届いた。

 今後の対応を相談したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,支払督促手続への対応を行いました。

 すぐに,相手会社の支払督促の内容に「異議」を申し立てるため,異議申立書を作成し,裁判所に提出しました。

 これにより,訴訟手続に移行することになりました。

 併せて,ご依頼者様から聴き取りをした内容を前提とすれば,「ご依頼者様の相手会社への最終弁済日より既に5年経過していた」ことが発覚したため,相手会社に対し,時効援用の主張を行いました。

 その結果,裁判所においても,時効援用の効果が認められたため,相手会社の「請求を全て棄却」する判決を獲得することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただければ,弁護士は,ご依頼者様の置かれている客観的状況を分析し,ご依頼者様の利益になるよう努力いたします。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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