ケーススタディ

2019.04.11更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 不動産投資契約を既に行ってしまったが,その後考え直して,契約を反故にしたい。

 可能であれば,既に支払っている手付金も返してもらいたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から正確に状況を聴き取った上で,契約を解除する法律構成を検討しました。

 不動産投資トラブルにおいては,消費者契約法4条1項2号による契約取消や,宅地建物取引業法37条の2による解除(いわゆる「クーリング・オフ」です。)の主張等,様々な法律構成が考えられますが,ご依頼のタイミングによって,採り得る手段は変わってきます。

 本件では,不動産投資契約後,比較的早期の相談であったことから,宅地建物取引業法37条の2による解除を主眼として,相手会社の反論状況に応じて,追加的に,消費者契約法4条1項2号による契約取消の主張も視野に入れ,内容証明郵便を送付する形で,相手会社と交渉を始めました。

 交渉の結果,相手会社に対し,クーリング・オフの主張を受け入れさせることに成功し,不動産投資契約を無事解除することに成功しました。

 併せて,手付金全額を相手会社から回収することにも成功しました。 

 ご依頼を受けてから,3週間以内で解決することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 不動産投資トラブルにおいては,ご相談のタイミングにより,弁護士が採り得る手段が変わってきます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談ください。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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