【解決事例】(不動産投資トラブル・契約解除)不動産投資契約に関し,速やかに,クーリング・オフを行い契約を解除することに成功したケース
2019.04.11更新
【ご相談の内容等】
30代
女性
不動産投資契約を既に行ってしまったが,その後考え直して,契約を反故にしたい。
可能であれば,既に支払っている手付金も返してもらいたい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様から正確に状況を聴き取った上で,契約を解除する法律構成を検討しました。
不動産投資トラブルにおいては,消費者契約法4条1項2号による契約取消や,宅地建物取引業法37条の2による解除(いわゆる「クーリング・オフ」です。)の主張等,様々な法律構成が考えられますが,ご依頼のタイミングによって,採り得る手段は変わってきます。
本件では,不動産投資契約後,比較的早期の相談であったことから,宅地建物取引業法37条の2による解除を主眼として,相手会社の反論状況に応じて,追加的に,消費者契約法4条1項2号による契約取消の主張も視野に入れ,内容証明郵便を送付する形で,相手会社と交渉を始めました。
交渉の結果,相手会社に対し,クーリング・オフの主張を受け入れさせることに成功し,不動産投資契約を無事解除することに成功しました。
併せて,手付金全額を相手会社から回収することにも成功しました。
ご依頼を受けてから,3週間以内で解決することができました。
【弁護士の一言】
不動産投資トラブルにおいては,ご相談のタイミングにより,弁護士が採り得る手段が変わってきます。
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談ください。
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