ケーススタディ

2018.02.08更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性(母)

 息子は女性と同棲していたが,同棲相手の金品を盗んだとして逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐに,ご子息様(被疑者)の接見に行きました。

 そして,私は,ご子息様より,「被害者女性と示談交渉をしてほしい。」とのご意向を伺いました。

 また,私は,ご子息様に対し,反省文を書くようお願いをし,白紙の差し入れを行いました(反省文は,後日,お預かりしました。)。

 ご子息様のご意向を受け,ご依頼者様(母)より示談交渉のために金員をお預かりしたうえ,被害者女性と示談交渉を開始しました。

 示談交渉においては,私は,被害者に対し,ご子息様の書いた反省文を提示しつつ,示談金を支払う意向がある旨をお伝えし,できる限り,誠意ある対応を心掛けました。

 その結果,無事,被害者女性と示談することができ,示談書を取り交わしました。

 その示談書と反省文を検察庁に提出した結果,ご子息様は不起訴処分となりました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件はスピードが命です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 弟が,コンビニエンスストアで商品・お金を盗んだため,逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,弟様の接見に行きました。

 そして,弟様より,示談交渉を行うご意向をお聞きしました。

 また,この段階で,私は,弟様に対し,反省文をお書きいただくよう,お願いしたうえ,事前に準備していた白紙を警察署に差し入れました。

 弟様の示談交渉のご意向を受け,ご依頼者様より,示談のために使うお金をお預かりしたうえ,被害者(コンビニエンスストアの店長)と示談交渉を開始しました。

 被害者の処罰感情は強かったものの,何とか,示談を成立させることができ,被害届を取り下げることなどを内容とする示談書を取り交わすことができました。

 私は,上記示談成立後,警察署に戻り,弟様より,完成した反省文を受け取りました。

 そして,私は,検察庁に対し,「報告書」に「示談書」と「反省文」を添えて提出し,早期の身柄解放を訴えました。

 以上のやりとりは,全てご依頼をいただいたその日のうちに行うことができました。

 最終的に,弟様は,不起訴処分となり,釈放されました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件は,スピードが命です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.30更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 未成年の息子が,飲酒トラブルを起こしてしまい,友人に暴行し逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1接見→少年の早期の身柄解放

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,ご子息様(少年)の接見に行きました。
 私が少年の身柄が留置されている警察署に行ったところ,少年は,初めて逮捕され,右も左も分からない状況のようでした。

 そこで,私は,少年に対し,「これからの手続きの流れ」や「少年の置かれている現在の状況」などについて,丁寧に説明を行いました。

 併せて,私は,少年の身柄解放に向けた活動を行いました。

 その結果,少年の逮捕から間もなく,少年の身柄は,解放されました。

 

 2審判→「不処分」獲得

 私は,付添人弁護士として,被害者の示談交渉を行いました。

 また,少年と複数回にわたり面談を行い,少年に反省を促しました。

 私は,少年との面談の際には,「成人後,夢を持って人生を歩めるよう,夢を叶えるためには具体的にどのようにしていけばよいか。」について,深く考えるよう働き掛けを行いました。

 そして,定期的に,裁判所に対し,上記の被害者との示談の状況や少年の反省状況について,報告を行い,審判不開始又は不処分を求めました。

 最終的には,裁判所に対し,不処分を求める「意見書」を提出しました。

 以上の付添人活動の結果,審判は行われたものの,「不処分」を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 少年事件では,タイトなスケジュールの中で,被害者と示談交渉を行い,少年に内省を促すなどを行う必要があり,スピード感を持って,対応する必要がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.26更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 夫が,デパートなどで不特定多数の女性を盗撮し,逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐに,旦那様(被疑者)の接見に行った上,今後の対応に関するご意向を確認しました。

 旦那様のご意向は,「盗撮をしたのは事実です。可能な限り,被害者と示談してほしい。」とのことでした。

 そこで,私は,検察官に被害者の連絡先を確認するなどして,被害者と示談交渉を開始しました。

 当然ながら,被害感情が激しい被害者もいらっしゃいましたが,私は,旦那様の反省状況や示談金をお支払いする意向があることなどを粘り強く伝え,示談を成立させていきました。

 私は,最終的な処分権限を有する検察庁に対し,複数の被害者と示談が成立したことを含めた示談交渉の経過を報告していきました。

 併せて,私は,検察庁に対し,不起訴処分をすることが妥当である旨の意見書も提出しました。

 もっとも,本件事案は計画的に行われた悪質な事案であると評価され,起訴されました。

 起訴後の弁護活動として,被害者と取り交わした示談書を公判に証拠として提出するとともに,旦那様の身柄解放後の環境が整っていること(適切な身元引受人がいることなど)を主張・証拠を提出していきました。

 最終的に,執行猶予付き判決を得ることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件はスピードが命です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 早期に元の生活に戻れますよう,できる限りのお手伝いさせていただきます。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.18更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 夫が,仕事でトラックを運転中に,通行人と接触し死亡させたとして逮捕された。

 夫は,トラック運送業を一人で営む零細自営業者であり,このまま身柄が拘束されたままだと,夫の会社が潰れかねない。

 夫の早期の身柄解放をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐ様,旦那様の接見に行き,旦那様からご事情の聞き取りをしました。

 旦那様によれば,「1週間も身柄が拘束されたままであれば,既に予定されている運送計画が大きく狂ってしまうので,信頼を失い,会社が潰れてしまう。」とのことでした。
 私は,ご依頼者様に,身元引受人となっていただくとともに(身元引受書を作成いただきました。),ご依頼者様のお話を「陳述書」という形でまとめ,証拠を収集しました。

 それらの証拠とともに,勾留請求の却下を裁判所に対し強く求めました。

 その結果,検察官の勾留請求は却下され,旦那様の身柄を解放してもらうことに成功しました。

 ※後日談ですが,運送計画に修正は必要であったものの,会社は潰れずに済んだとのことです。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件は,スピード勝負です。

 弁護士にご依頼いただいた場合,裁判所や検察庁に積極的に働きかけをするとともに,証拠を収集・作成することで,早期の身柄解放が実現できる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.12更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 今回,覚せい剤取締法違反で逮捕された。私には,累犯前科があるため,実刑は免れない状況ということは分かっているが,「軽の一部執行猶予付」の判決を獲得してほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,一部執行猶予付判決の獲得に向けて準備を始めました(一部執行猶予付判決は,早めに社会に復帰できるというメリットがある一方,完全に自由になるまでの期間が長期化するという側面もあるため,ご依頼者様に,一部執行猶予付き判決のメリット・デメリットを説明した上,その意思を確認しました。)。

 ここで,「一部執行猶予」とは,簡単に言うと,懲役刑または禁錮刑を言い渡す場合に,その刑の一部の執行を一定期間猶予する制度です(猶予されなかった期間について実際に服役し,その期間が満了すると,執行猶予期間がスタートします。)。

 平成28年6月1日より導入された新しい制度です(なお,平成28年6月1日以前になされた犯罪についても適用があります。)。
 例えば,「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という判決が出たと仮定します。

 この場合,2年6か月の期間は実際に服役しなければなりません。一方で,2年6か月の期間が満了すると,残りの6か月については2年間執行が猶予され(薬物事犯の場合,必要的に保護観察に付されることになります。),無事に執行猶予期間の2年が満了すれば,残りの4か月の執行はされないことになります。

 一部執行猶予付き判決を獲得するためには,必要性と相当性,すなわち,「再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当である」という要件を満たす必要があります(他にも要件はございます。)。

 私は,ご依頼者様が,「薬物に再度手を染めないために,社会内での有用な処遇方法があり,それが相当であること」を裁判所に理解してもらうために,様々な準備を行いました。

 まず,ご依頼者様の更生の意思を裁判所に理解してもらうなどの目的で,ご依頼者様に,反省文を作成していただきました。

 また,ご依頼者様の配偶者に,証人として裁判所にて「ご依頼者様の身柄が解放された後は,責任をもって監督する。」ことをお話いただきました。

 以上の弁護活動の結果,無事,一部執行猶予付判決を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただいた場合,弁護士は,ご依頼者様のために,最善の弁護活動を展開します。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.25更新

【ご相談の内容等】

 損害保険会社

 従業員(事案担当者)との定期的な勉強会を行い,又,法律セミナーを行ってほしい。

 

 

【セミナーの内容】

 顧問会社様の従業員からの事前のヒアリングにより,「刑事手続の流れが分かると,交通事故の当事者(顧客)に説明がしやすい。」「刑事責任は問われないけど,民事責任は問われる時があるって本当でしょうか?」などという声を頂戴していました。

 そこで,今回のセミナーでは,架空の交通事故の事例を用いて,刑事手続の流れや「民事責任や刑事責任」の違いなどをご説明しました。

 顧問会社様にお伺いした上で,1時間強ほどお時間をいただき,私から講義形式でお話をした上で,適宜,質疑応答の時間を設けました。

 法律の言葉は馴染みがないもので,一度では理解が難しいものですが,私は,例えば,裁判のシステムを「料理」に喩えるなどして(裁判のシステムでは,裁判所が「料理人」であり,当事者が裁判所が料理をするための「材料」を提供する。料理人である裁判所は,レストラン(=裁判所)にいるので,基本的に自ら材料を集めたりすることはない。当事者が提供する材料により料理の内容(=裁判所が下す『判決』)を一定程度コントロールすることができ,例えば,当事者が材料として「魚」を提供したにもかかわらず,「肉料理」が出てくることはない。),できる限り,イメージをもってもらえるよう,また,記憶にとどめてもらえるよう,工夫した説明を行いました。

 

 

【弁護士の一言】

 法律顧問契約をいただいた場合,弁護士が顧問会社様に出向いた上で,法律セミナーを行うことができます。

 また,福利厚生の一環として,顧問会社様の従業員の方にご相談いただくことも可能です。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士の木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.18更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 息子が,会社から,会社の備品を盗んだとして逮捕された(悪質な犯行と判断される可能性が高い事案)。

 息子には窃盗の前科がある。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま息子様との接見を行った上で,状況の聴き取りを行いました。

 そして,息子様に示談の意向があることを確認しました。

 そこで,息子様が示談の意向がある旨をご依頼者様に伝えたところ,ご依頼者様からは「示談金は私が準備する。」とおっしゃっていただきました。

 それを受け,会社の社長に連絡を行い,謝罪するとともに,被害弁償を行う意向がある旨お伝えしました。

 最終的に,無事に,会社と示談をすることができました。

 息子様は,最終的に,窃盗罪で起訴(正式裁判)されたものの,示談が成立していることを裏付ける証拠を裁判所に提出するなどして,執行猶予付きの判決を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件はスピードが命です。

 示談を成立させることで,裁判上有利に評価される場合があります。

 まずはお気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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