ケーススタディ

2018.01.30更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 未成年の息子が,飲酒トラブルを起こしてしまい,友人に暴行し逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1接見→少年の早期の身柄解放

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,ご子息様(少年)の接見に行きました。
 私が少年の身柄が留置されている警察署に行ったところ,少年は,初めて逮捕され,右も左も分からない状況のようでした。

 そこで,私は,少年に対し,「これからの手続きの流れ」や「少年の置かれている現在の状況」などについて,丁寧に説明を行いました。

 併せて,私は,少年の身柄解放に向けた活動を行いました。

 その結果,少年の逮捕から間もなく,少年の身柄は,解放されました。

 

 2審判→「不処分」獲得

 私は,付添人弁護士として,被害者の示談交渉を行いました。

 また,少年と複数回にわたり面談を行い,少年に反省を促しました。

 私は,少年との面談の際には,「成人後,夢を持って人生を歩めるよう,夢を叶えるためには具体的にどのようにしていけばよいか。」について,深く考えるよう働き掛けを行いました。

 そして,定期的に,裁判所に対し,上記の被害者との示談の状況や少年の反省状況について,報告を行い,審判不開始又は不処分を求めました。

 最終的には,裁判所に対し,不処分を求める「意見書」を提出しました。

 以上の付添人活動の結果,審判は行われたものの,「不処分」を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 少年事件では,タイトなスケジュールの中で,被害者と示談交渉を行い,少年に内省を促すなどを行う必要があり,スピード感を持って,対応する必要がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.26更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 夫が,デパートなどで不特定多数の女性を盗撮し,逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐに,旦那様(被疑者)の接見に行った上,今後の対応に関するご意向を確認しました。

 旦那様のご意向は,「盗撮をしたのは事実です。可能な限り,被害者と示談してほしい。」とのことでした。

 そこで,私は,検察官に被害者の連絡先を確認するなどして,被害者と示談交渉を開始しました。

 当然ながら,被害感情が激しい被害者もいらっしゃいましたが,私は,旦那様の反省状況や示談金をお支払いする意向があることなどを粘り強く伝え,示談を成立させていきました。

 私は,最終的な処分権限を有する検察庁に対し,複数の被害者と示談が成立したことを含めた示談交渉の経過を報告していきました。

 併せて,私は,検察庁に対し,不起訴処分をすることが妥当である旨の意見書も提出しました。

 もっとも,本件事案は計画的に行われた悪質な事案であると評価され,起訴されました。

 起訴後の弁護活動として,被害者と取り交わした示談書を公判に証拠として提出するとともに,旦那様の身柄解放後の環境が整っていること(適切な身元引受人がいることなど)を主張・証拠を提出していきました。

 最終的に,執行猶予付き判決を得ることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件はスピードが命です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 早期に元の生活に戻れますよう,できる限りのお手伝いさせていただきます。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.18更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 夫が,仕事でトラックを運転中に,通行人と接触し死亡させたとして逮捕された。

 夫は,トラック運送業を一人で営む零細自営業者であり,このまま身柄が拘束されたままだと,夫の会社が潰れかねない。

 夫の早期の身柄解放をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐ様,旦那様の接見に行き,旦那様からご事情の聞き取りをしました。

 旦那様によれば,「1週間も身柄が拘束されたままであれば,既に予定されている運送計画が大きく狂ってしまうので,信頼を失い,会社が潰れてしまう。」とのことでした。
 私は,ご依頼者様に,身元引受人となっていただくとともに(身元引受書を作成いただきました。),ご依頼者様のお話を「陳述書」という形でまとめ,証拠を収集しました。

 それらの証拠とともに,勾留請求の却下を裁判所に対し強く求めました。

 その結果,検察官の勾留請求は却下され,旦那様の身柄を解放してもらうことに成功しました。

 ※後日談ですが,運送計画に修正は必要であったものの,会社は潰れずに済んだとのことです。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件は,スピード勝負です。

 弁護士にご依頼いただいた場合,裁判所や検察庁に積極的に働きかけをするとともに,証拠を収集・作成することで,早期の身柄解放が実現できる場合があります。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.12更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 今回,覚せい剤取締法違反で逮捕された。私には,累犯前科があるため,実刑は免れない状況ということは分かっているが,「軽の一部執行猶予付」の判決を獲得してほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,一部執行猶予付判決の獲得に向けて準備を始めました(一部執行猶予付判決は,早めに社会に復帰できるというメリットがある一方,完全に自由になるまでの期間が長期化するという側面もあるため,ご依頼者様に,一部執行猶予付き判決のメリット・デメリットを説明した上,その意思を確認しました。)。

 ここで,「一部執行猶予」とは,簡単に言うと,懲役刑または禁錮刑を言い渡す場合に,その刑の一部の執行を一定期間猶予する制度です(猶予されなかった期間について実際に服役し,その期間が満了すると,執行猶予期間がスタートします。)。

 平成28年6月1日より導入された新しい制度です(なお,平成28年6月1日以前になされた犯罪についても適用があります。)。
 例えば,「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という判決が出たと仮定します。

 この場合,2年6か月の期間は実際に服役しなければなりません。一方で,2年6か月の期間が満了すると,残りの6か月については2年間執行が猶予され(薬物事犯の場合,必要的に保護観察に付されることになります。),無事に執行猶予期間の2年が満了すれば,残りの4か月の執行はされないことになります。

 一部執行猶予付き判決を獲得するためには,必要性と相当性,すなわち,「再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当である」という要件を満たす必要があります(他にも要件はございます。)。

 私は,ご依頼者様が,「薬物に再度手を染めないために,社会内での有用な処遇方法があり,それが相当であること」を裁判所に理解してもらうために,様々な準備を行いました。

 まず,ご依頼者様の更生の意思を裁判所に理解してもらうなどの目的で,ご依頼者様に,反省文を作成していただきました。

 また,ご依頼者様の配偶者に,証人として裁判所にて「ご依頼者様の身柄が解放された後は,責任をもって監督する。」ことをお話いただきました。

 以上の弁護活動の結果,無事,一部執行猶予付判決を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただいた場合,弁護士は,ご依頼者様のために,最善の弁護活動を展開します。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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