【解決事例】(離婚調停・面会交流)わずか2回の調停期日で,離婚調停(面会交流を含む。)が成立したケース
2018.06.04更新
【ご相談の内容等】
30代
女性
夫とは別居中で,その代理人弁護士から,面会交流を求める通知書等が届いているが,うまく対応できていない。
夫とは離婚も含めて考えており,今後の対応を含めてお願いしたい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,相手方代理人に連絡をとり,面会交流の日程等の調整を行いました。
併せて,同時並行的に,裁判所に対し,離婚調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移しました。
もっとも,相手方代理人と連絡を密にとるとともに,交渉を行った上で,離婚条件を詰めていきました。
離婚調停の場合,調停期日が平均「3回~5回」重ねられることが多い印象ですが,今回のケースは,相手方代理人との調停期日間の連絡・交渉が功を奏し,わずか2回の調停期日で,適正な条件(ご依頼者様が親権者となり,適正な養育費額等。)離婚調停を成立させることができました。
ご依頼から解決まで,3か月程度のケースでした。
【弁護士の一言】
離婚問題の場合,しばしば熾烈な感情の対立が起こる場合がありますが,弁護士が間に入り,また,調停等の裁判所の制度を利用することで,冷静に話し合いが進められる場合がございます。
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。
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