ケーススタディ

2019.02.05更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 退職を考えている現在の会社に対し,未払残業代を請求したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様にお願いし,タイムカードや給与明細書その他必要な証拠資料を収集しつつ,残業代の計算に取り掛かりました。

 また,ご依頼者様とご相談の上で,在職中ではなく,退職した後速やかに残業代の請求を相手会社に対して行う方針としました。

 そして,ご依頼者様の退職後,相手会社に対し,残業代の請求を行いました。

 その請求に対し,相手会社は,「①残業代を支払う法的な義務は無い,②仮に,残業代を支払う義務が会社にあるとしても支払済みである。」との反論をしてきました。

 もっとも,粘り強く交渉し,①についてタイムカードの記載や,②について給与明細書に残業代が支払われた痕跡がないこと等を指摘していきました。

 その結果,最終的に,相手会社が,ご依頼者様に対し,解決金140万円を支払うことで,裁判をせずに和解することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

弁護士 木下 正信

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.05更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 道を歩いていた時に,走っている人〈Aさん〉に後ろから追突された。

 その拍子に,私の前を歩いている人〈Bさん〉にぶつかってしまい,その人が怪我をしてしまった。

 その走っている人〈Aさん〉は逃げてしまった。

 怪我をした人〈Bさん〉から,治療費などを請求されている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,まず,捜査機関から,事故の状況を裏付ける証拠資料の取り付けを行いました。

 弁護士として私が介入することを告げる書類である受任通知書を,相手方〈Bさん〉に発送する前に,出来る限り,証拠資料を収集・整理し,こちらの主張を組み立てることに尽力しました。

 検討した結果,ご依頼者様に,本件事故に関する過失は無く,したがって,「相手の治療費等を賠償する法的な責任は無い」ことが分かりました。

 そこで,相手方に対し,こちらの主張を伝える書面を郵送しました。

 相手方も,当初は,こちらの主張に難色を示していたものの,こちらの主張に裏付けがあることが分かると,態度を軟化させていきました。

 ただし,「実際に相手方が怪我をしている以上,お見舞いをしたい。」とのご依頼者様のご意向を踏まえ,相手方に解決金を支払う方向で調整していきました。

 最終的に,依頼者が,相手方に対し,解決金15万円を支払うこと,今後,紛争の蒸し返しはしないこと等を約束する合意書を取り交わしました。

 

 

【弁護士の一言】

 今回のケースでは,相手方と交渉を行う前に,迅速に,可能な限りの証拠資料を収集しました。

 得られた証拠資料を踏まえ,主張を組み立てた上で,相手方との交渉に臨みました。

 ご依頼者様に法的な責任は無いと思料されますが,訴訟外での迅速な解決の観点やご依頼者様のご意向を踏まえ,解決金を支払うという選択をしました。

 解決の方法は,十人十色です。

 様々な事案を解決に導いた経験を踏まえ,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信がアドバイスいたしますので,まずはお気軽にお問合せくださいませ。

 

 弁護士木下 正信

 

 〒231-0012
神奈川県横浜市中区相生町4丁目69番
関内和孝ビル5階
なかま法律事務所
TEL 045-264-4527
FAX 045-345-7507

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.02.05更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 会社を経営しているが,会社の従業員から,店のお金を盗られた。

 警察には被害届は出しているが,なかなか,進展しない。

 加害者との示談交渉の窓口になってほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,警察署に連絡を行い,進捗の確認を行いました。

 併せて,加害者にも連絡を取り,こちらの主張を伝えました。

 刑事事件の捜査がなされているタイミングでは,加害者側にも,刑事処罰を免れるために示談交渉を行うインセンティブが働くことを踏まえ,ご依頼者様の主張を裏付け資料とともに,加害者に伝えました。

 最終的に,私は,ご依頼者様を代理して,加害者との間で適正な金額で示談し,示談書を取り交わしました。

 なお,示談書には,「今回問題となった行為以外に窃盗・横領等の犯罪行為が判明した場合には,ご依頼者様は加害者に対し損害賠償請求を行う権利を留保していることを確認する」という趣旨の条項を入れることで,今後の状況・進展に応じた対応ができる道を残しました。

 

 

【弁護士の一言】

 示談交渉においては,『タイミング』が重要です。

 一般的に,刑事事件の捜査中は,加害者には,不起訴処分を求めるため,示談交渉を進めるインセンティブが働きます。

 今回のケースでは,そのインセンティブを利用しつつ,示談交渉を早期に進めることができました。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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