ケーススタディ

2018.07.02更新

【ご相談の内容等】

 40代 女性 

 夫と不貞(浮気)した女性に対し,慰謝料を請求したい。

 ただ,今回だけは,夫を許すつもりであり,夫と別居の予定も無く,離婚する予定も無い。

 一方で,私と夫の財布は共通なので,不貞相手から夫に対する求償請求は防ぎたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。

 そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,私は,その弁護士との交渉を開始しました。

 ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様とご主人の婚姻期間は長期間にわたること,不貞期間が長いこと,不貞回数が多いこと,不貞相手の積極性など。)を踏まえ,相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。

 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料90万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様のご主人に対する求償権を放棄することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。

 

 ご依頼を受けてから解決まで,「約2か月」のケースでした。

 

 

  【弁護士の一言】

 当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。

 不貞のケースにおいては,私は,慰謝料の増額事由や減額事由について研究しておりますので,裁判例を踏まえた説得力のある主張を展開することができます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.02更新

【ご相談の内容等】

 40代 女性 

 夫と不貞(浮気)した女性に対し,慰謝料を請求したい。

 ただ,今回だけは,夫を許すつもりであり,夫と別居の予定も無く,離婚する予定も無い。

 一方で,私と夫の財布は共通なので,不貞相手から夫に対する求償請求は防ぎたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者のご意向を踏まえ,相手方に対し,内容証明郵便を発送しました。

 そして,内容証明郵便を受領した相手方は,別の弁護士に依頼をしたため,私は,その弁護士との交渉を開始しました。

 ここで,私は,ご依頼者様からお聴きした内容(ご依頼者様とご主人の婚姻期間は長期間にわたること,不貞期間が長いこと,不貞回数が多いこと,不貞相手の積極性など。)を踏まえ,相手方弁護士に対し,こちらの主張をまとめた書類を送付しました(その書面の内容は,「仮に,このケースが裁判に移行した場合でも,一貫した主張ができること」を意識したものになっています。)。

 交渉は難航しましたが,最終的に,相手方が,ご依頼者様に対し,慰謝料90万円を支払うとともに,相手方は,ご依頼者様のご主人に対する求償権を放棄することなどを合意し,和解書を取り交わすことができました。

 

 ご依頼を受けてから解決まで,「約2か月」のケースでした。

 

 

  【弁護士の一言】

 当事務所では,男女問題・離婚問題の案件を多数扱っており,ノウハウも蓄積しております。

 不貞のケースにおいては,私は,慰謝料の増額事由や減額事由について研究しておりますので,裁判例を踏まえた説得力のある主張を展開することができます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.02更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 父が,ある人に建物所有目的で土地を貸しているところ,2年以上賃料の支払いが無い。

 賃料の回収とともに,新たな賃貸借契約書の取り交わしもお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,賃借人(相手方)に対し,未払賃料の回収のため,内容証明郵便を郵送しました。

 その内容証明郵便においては,未払賃料全額の支払いを速やかに行うこと,法廷措置(建物の収去,土地明渡し,未払賃料の請求)も辞さないことを明確に伝えました。

 一方で,ご依頼者様と相手方との長年の関係を踏まえ,新たな契約書を取り交わす形での解決もやぶさかではない旨,付記しておきました。

 そうしたところ,内容証明郵便を受け取った相手方より,私宛に電話がありました。

 相手方によれば,未払賃料全額についても支払う意向があること,新たな賃貸借契約書取り交わしを是非お願いしたいとのことでした。

 私は,相手方が翻意する可能性も視野に入れた上で,新たな契約書取り交わしの前に,相手方の賃料未払の事実を裏付ける「確認書」を相手方より取り付けました。

 そして,未払賃料の全額の回収を先行させた上で,新たな賃貸借契約書の取り交わしを行いました。

 以上について,ご依頼を受けてから,わずか「2か月」で解決できたケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士は,これまでの実務経験を踏まえ,相手方と交渉と行う際には,「何を伝えるか」だけでなく,「何をいかに伝えるか」「どのような順序で伝えるか」にも気を配ります。

 弁護士介入後,ご依頼者様に有利な証拠を保全しつつ,スピーディーに解決できたケースでした。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.07.02更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 父が,ある人に建物所有目的で土地を貸しているところ,2年以上賃料の支払いが無い。

 賃料の回収とともに,新たな賃貸借契約書の取り交わしもお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,賃借人(相手方)に対し,未払賃料の回収のため,内容証明郵便を郵送しました。

 その内容証明郵便においては,未払賃料全額の支払いを速やかに行うこと,法廷措置(建物の収去,土地明渡し,未払賃料の請求)も辞さないことを明確に伝えました。

 一方で,ご依頼者様と相手方との長年の関係を踏まえ,新たな契約書を取り交わす形での解決もやぶさかではない旨,付記しておきました。

 そうしたところ,内容証明郵便を受け取った相手方より,私宛に電話がありました。

 相手方によれば,未払賃料全額についても支払う意向があること,新たな賃貸借契約書取り交わしを是非お願いしたいとのことでした。

 私は,相手方が翻意する可能性も視野に入れた上で,新たな契約書取り交わしの前に,相手方の賃料未払の事実を裏付ける「確認書」を相手方より取り付けました。

 そして,未払賃料の全額の回収を先行させた上で,新たな賃貸借契約書の取り交わしを行いました。

 以上について,ご依頼を受けてから,わずか「2か月」で解決できたケースでした。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士は,これまでの実務経験を踏まえ,相手方と交渉と行う際には,「何を伝えるか」だけでなく,「何をいかに伝えるか」「どのような順序で伝えるか」にも気を配ります。

 弁護士介入後,ご依頼者様に有利な証拠を保全しつつ,スピーディーに解決できたケースでした。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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