ケーススタディ

2018.02.07更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 弟が,コンビニエンスストアで商品・お金を盗んだため,逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,弟様の接見に行きました。

 そして,弟様より,示談交渉を行うご意向をお聞きしました。

 また,この段階で,私は,弟様に対し,反省文をお書きいただくよう,お願いしたうえ,事前に準備していた白紙を警察署に差し入れました。

 弟様の示談交渉のご意向を受け,ご依頼者様より,示談のために使うお金をお預かりしたうえ,被害者(コンビニエンスストアの店長)と示談交渉を開始しました。

 被害者の処罰感情は強かったものの,何とか,示談を成立させることができ,被害届を取り下げることなどを内容とする示談書を取り交わすことができました。

 私は,上記示談成立後,警察署に戻り,弟様より,完成した反省文を受け取りました。

 そして,私は,検察庁に対し,「報告書」に「示談書」と「反省文」を添えて提出し,早期の身柄解放を訴えました。

 以上のやりとりは,全てご依頼をいただいたその日のうちに行うことができました。

 最終的に,弟様は,不起訴処分となり,釈放されました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件は,スピードが命です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

  株式会社

 「労災問題と,それに関する役員等の法的責任」について法令等を調査し,レポートを提出してほしい。

 

 

【弁護士の対応】

 私は,顧問会社よりご要望をいただいた後,担当者より,「具体的にどういった場面を想定されているか」についての聴き取りをしたうえで,法令や文献等を調査し,レポートにまとめました。

 そして,PDFファイルに変換し,ご要望をいただいたその日のうちに,担当者にEメールにより送信しました。

 これに対し,同PDFファイルを受領した担当者より,簡単に,ご質問を頂戴しました。

 私は,速やかに,Eメールにてその質問に回答しました。

 

 

【弁護士の一言】

 会社経営をされていると,「これは法律上どうなっているのか」「法律上許されるのか」と疑問に思う場面に遭遇することもあるかと思います。

 法律顧問契約を締結いただいた場合,電話,Eメール,SNS(LINEやFacebookメッセンジャーなど)等の適宜の方法により,「気軽に」「便利に」ご相談いただくことが可能です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 先日,もらい事故に遭い(物損事故),相手側保険会社より損害賠償額計算書が届いた。

 その中には,車内の物品の賠償の記載が無く,納得がいかない。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様に,本件事故当時,車内に存在した物品の内容(名称,購入日時,使用期間など)について,メモを作成していただきました。

 そして,私は,同メモを踏まえて,相手側保険会社と交渉を行いました。

 交渉は難航しましたが,何とか,相手側保険会社に対し,減価償却後の物品の価額に応じた賠償を約束させることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 物損交通事故に関し,保険会社は,事故当時に車内に存在した物品の賠償を渋るケースがございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 元夫と,約2年前に離婚した(正確には,1年11ヵ月前)。離婚する時に,何も取り決めをしなかった。

 元夫には財産はおそらく無いし,私にも財産は無い。

 元夫は,長らく会社員をしていたが,私は,結婚を機に専業主婦になり,離婚後,経済的に苦しく困っている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,年金分割の審判の申立てを行いました。

 すなわち,年金分割の請求等に関しては離婚をした日の翌日から2年以内に行う必要があるところ,今回のケースでは,期限まで時間が切迫していたことから,速やかに,ご依頼者様に必要な書類(「情報通知書」など)を準備したいただいたうえで,同審判の申立てを行いました。

 その結果,原則的な,請求すべき按分割合「0.5」を内容とする審判を獲得することができました。

 

 

 ※離婚時年金分割制度とは,夫婦の一方のみが働き,厚生年金保険などの被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合,婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることが出来る制度です。この制度では,年金分割を受けた妻(又は夫)は,自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金等の支給を受けられませんが,受給資格を得れば,改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができるのです。つまり,この制度は,当事者が受給している年金額の一部を他方に分けるというものではなく,一方の標準報酬を他方に分割し,分割を受けた標準報酬に基づいて,老齢厚生年金等が算定され,この額の老齢厚生年金等を受給することができるものといえます。

 

 

【弁護士の一言】

 離婚後に行える法的手段には,法律上,期間制限があるものが多いです。

 手遅れになる前に,まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 元夫と,約2年前に離婚した(正確には,1年11ヵ月前)。離婚する時に,何も取り決めをしなかった。

 元夫には財産はおそらく無いし,私にも財産は無い。

 元夫は,長らく会社員をしていたが,私は,結婚を機に専業主婦になり,離婚後,経済的に苦しく困っている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,年金分割の審判の申立てを行いました。

 すなわち,年金分割の請求等に関しては離婚をした日の翌日から2年以内に行う必要があるところ,今回のケースでは,期限まで時間が切迫していたことから,速やかに,ご依頼者様に必要な書類(「情報通知書」など)を準備したいただいたうえで,同審判の申立てを行いました。

 その結果,原則的な,請求すべき按分割合「0.5」を内容とする審判を獲得することができました。

 

 

 ※離婚時年金分割制度とは,夫婦の一方のみが働き,厚生年金保険などの被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合,婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることが出来る制度です。この制度では,年金分割を受けた妻(又は夫)は,自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金等の支給を受けられませんが,受給資格を得れば,改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができるのです。つまり,この制度は,当事者が受給している年金額の一部を他方に分けるというものではなく,一方の標準報酬を他方に分割し,分割を受けた標準報酬に基づいて,老齢厚生年金等が算定され,この額の老齢厚生年金等を受給することができるものといえます。

 

 

【弁護士の一言】

 離婚後に行える法的手段には,法律上,期間制限があるものが多いです。

 手遅れになる前に,まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

前へ

entryの検索

関内・桜木町・馬車道で弁護士をお探しの方へ

関内・桜木町・馬車道で
弁護士をお探しの方へ

今、あなたが抱えているお悩みを相談できる人はいますか?

お話の内容が法律問題かどうかわからなくても構いません。どうぞお気軽に木下正信弁護士へお話に来てください。

メールお問い合わせ
関内・桜木町・馬車道で弁護士をお探しの方へ

関内・桜木町・馬車道で
弁護士をお探しの方へ

今、あなたが抱えているお悩みを相談できる人はいますか?お話の内容が法律問題かどうかわからなくても構いません。

どうぞお気軽に木下正信弁護士へお話に来てください。

メールお問い合わせ