ケーススタディ

2018.01.31更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 過去に消費者金融から借り入れを行ったことがあったが,完全に,返済し切らないまま現在に至っている。

 消費者金融が,私に対し,支払督促の申立てを行い,それに関する書類が裁判所より届いた。

 今後の対応を相談したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,支払督促手続への対応を行いました。

 すぐに,相手会社の支払督促の内容に「異議」を申し立てるため,異議申立書を作成し,裁判所に提出しました。

 これにより,訴訟手続に移行することになりました。

 併せて,ご依頼者様から聴き取りをした内容を前提とすれば,「ご依頼者様の相手会社への最終弁済日より既に5年経過していた」ことが発覚したため,相手会社に対し,時効援用の主張を行いました。

 その結果,裁判所においても,時効援用の効果が認められたため,相手会社の「請求を全て棄却」する判決を獲得することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただければ,弁護士は,ご依頼者様の置かれている客観的状況を分析し,ご依頼者様の利益になるよう努力いたします。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.31更新

【ご相談の内容等】

 50代

 男性

 過去に消費者金融から借り入れを行ったことがあったが,完全に,返済し切らないまま現在に至っている。

 消費者金融が,私に対し,支払督促の申立てを行い,それに関する書類が裁判所より届いた。

 今後の対応を相談したい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,支払督促手続への対応を行いました。

 すぐに,相手会社の支払督促の内容に「異議」を申し立てるため,異議申立書を作成し,裁判所に提出しました。

 これにより,訴訟手続に移行することになりました。

 併せて,ご依頼者様から聴き取りをした内容を前提とすれば,「ご依頼者様の相手会社への最終弁済日より既に5年経過していた」ことが発覚したため,相手会社に対し,時効援用の主張を行いました。

 その結果,裁判所においても,時効援用の効果が認められたため,相手会社の「請求を全て棄却」する判決を獲得することに成功しました。

 

 

【弁護士の一言】

 弁護士にご依頼いただければ,弁護士は,ご依頼者様の置かれている客観的状況を分析し,ご依頼者様の利益になるよう努力いたします。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.30更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 未成年の息子が,飲酒トラブルを起こしてしまい,友人に暴行し逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1接見→少年の早期の身柄解放

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,ご子息様(少年)の接見に行きました。
 私が少年の身柄が留置されている警察署に行ったところ,少年は,初めて逮捕され,右も左も分からない状況のようでした。

 そこで,私は,少年に対し,「これからの手続きの流れ」や「少年の置かれている現在の状況」などについて,丁寧に説明を行いました。

 併せて,私は,少年の身柄解放に向けた活動を行いました。

 その結果,少年の逮捕から間もなく,少年の身柄は,解放されました。

 

 2審判→「不処分」獲得

 私は,付添人弁護士として,被害者の示談交渉を行いました。

 また,少年と複数回にわたり面談を行い,少年に反省を促しました。

 私は,少年との面談の際には,「成人後,夢を持って人生を歩めるよう,夢を叶えるためには具体的にどのようにしていけばよいか。」について,深く考えるよう働き掛けを行いました。

 そして,定期的に,裁判所に対し,上記の被害者との示談の状況や少年の反省状況について,報告を行い,審判不開始又は不処分を求めました。

 最終的には,裁判所に対し,不処分を求める「意見書」を提出しました。

 以上の付添人活動の結果,審判は行われたものの,「不処分」を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 少年事件では,タイトなスケジュールの中で,被害者と示談交渉を行い,少年に内省を促すなどを行う必要があり,スピード感を持って,対応する必要がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.30更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 未成年の息子が,飲酒トラブルを起こしてしまい,友人に暴行し逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 1接見→少年の早期の身柄解放

 私は,ご依頼を受けた後,すぐさま,ご子息様(少年)の接見に行きました。
 私が少年の身柄が留置されている警察署に行ったところ,少年は,初めて逮捕され,右も左も分からない状況のようでした。

 そこで,私は,少年に対し,「これからの手続きの流れ」や「少年の置かれている現在の状況」などについて,丁寧に説明を行いました。

 併せて,私は,少年の身柄解放に向けた活動を行いました。

 その結果,少年の逮捕から間もなく,少年の身柄は,解放されました。

 

 2審判→「不処分」獲得

 私は,付添人弁護士として,被害者の示談交渉を行いました。

 また,少年と複数回にわたり面談を行い,少年に反省を促しました。

 私は,少年との面談の際には,「成人後,夢を持って人生を歩めるよう,夢を叶えるためには具体的にどのようにしていけばよいか。」について,深く考えるよう働き掛けを行いました。

 そして,定期的に,裁判所に対し,上記の被害者との示談の状況や少年の反省状況について,報告を行い,審判不開始又は不処分を求めました。

 最終的には,裁判所に対し,不処分を求める「意見書」を提出しました。

 以上の付添人活動の結果,審判は行われたものの,「不処分」を獲得することができました。

 

 

【弁護士の一言】

 少年事件では,タイトなスケジュールの中で,被害者と示談交渉を行い,少年に内省を促すなどを行う必要があり,スピード感を持って,対応する必要がございます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.26更新

【ご相談の内容等】

 30代

 女性

 夫が,デパートなどで不特定多数の女性を盗撮し,逮捕された。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐに,旦那様(被疑者)の接見に行った上,今後の対応に関するご意向を確認しました。

 旦那様のご意向は,「盗撮をしたのは事実です。可能な限り,被害者と示談してほしい。」とのことでした。

 そこで,私は,検察官に被害者の連絡先を確認するなどして,被害者と示談交渉を開始しました。

 当然ながら,被害感情が激しい被害者もいらっしゃいましたが,私は,旦那様の反省状況や示談金をお支払いする意向があることなどを粘り強く伝え,示談を成立させていきました。

 私は,最終的な処分権限を有する検察庁に対し,複数の被害者と示談が成立したことを含めた示談交渉の経過を報告していきました。

 併せて,私は,検察庁に対し,不起訴処分をすることが妥当である旨の意見書も提出しました。

 もっとも,本件事案は計画的に行われた悪質な事案であると評価され,起訴されました。

 起訴後の弁護活動として,被害者と取り交わした示談書を公判に証拠として提出するとともに,旦那様の身柄解放後の環境が整っていること(適切な身元引受人がいることなど)を主張・証拠を提出していきました。

 最終的に,執行猶予付き判決を得ることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 刑事事件はスピードが命です。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 早期に元の生活に戻れますよう,できる限りのお手伝いさせていただきます。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.25更新

【ご相談の内容等】

 会社

 解雇した元従業員から,解雇は無効であるとして,労働審判の申立てをされた。

 労働審判の対応をお願いしたい。

 

 

【法律顧問契約に基づく弁護士の対応】

 今回,私のもとにご相談に来られた段階で,既に労働審判期日が決まっているような状況でしたが,私は,その日に入っていた予定を取りやめ,優先的に顧問会社の労働審判の対応を行いました

 労働審判は,短期決戦であり,裁判所に対し,速やかに証拠を収集・提出する必要があります。

 そこで,私は,複数の関係者からヒアリングを行うとともに,元従業員の在職中の勤務状況の資料等を収集し,裁判所に提出しました。

 その結果,労働審判の中で,元従業員の要求する金額の5分の1の解決金を支払う形で,和解し早期解決に導くことができました。

 

 

【弁護士の一言】

 法律顧問契約を締結いただいた場合には,可能な限り,優先的な対応をお約束します。

 また,労働審判においては迅速な対応が要求されますので,専門性を有する弁護士がお手伝いできる場合があります。

 まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.23更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 私は,とある物件の賃貸を行っている大家ですが,賃料を1年以上滞納し,建物明渡を請求しても退去しない入居者がいるので,困っている。

 滞納賃料の回収と建物の明渡しを請求してほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐに,相手方との交渉を始めました。

 具体的には,私は,相手方に対し,「賃貸契約を解除するから相当期間経過後に出て行ってほしい。ご連絡などをいただけない場合には,法的手続きを検討する。」旨の内容証明郵便を送付しました。

 これに対し,相手方からお電話を頂戴しました。

 その際に,私は,相手方と口頭でも交渉し,相手方に「近日中に建物を退去する。滞納分の賃料は分割で支払う。」旨の確約をさせました。

 そして,相手方の考えが変わらないうちに,合意書(退去の日時や残置物の所有権放棄条項,処分費用負担者などに関する条項や滞納賃料の支払方法を記載していました。)を取り交わし,裁判をすることなく,交渉のみで,相手方を本件建物から退去させることができました。

 その後,相手方は,ご依頼者様に対し,分割で滞納分の賃料の支払いをしております。

 

 

【弁護士の一言】

 不動産のオーナー様は,家賃滞納問題や建物明渡問題などに巻き込まれた際には,専門性を有する弁護士にご依頼をいただくことで,精神的・物理的負担から解放されます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.23更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 私は,とある物件の賃貸を行っている大家ですが,賃料を1年以上滞納し,建物明渡を請求しても退去しない入居者がいるので,困っている。

 滞納賃料の回収と建物の明渡しを請求してほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,すぐに,相手方との交渉を始めました。

 具体的には,私は,相手方に対し,「賃貸契約を解除するから相当期間経過後に出て行ってほしい。ご連絡などをいただけない場合には,法的手続きを検討する。」旨の内容証明郵便を送付しました。

 これに対し,相手方からお電話を頂戴しました。

 その際に,私は,相手方と口頭でも交渉し,相手方に「近日中に建物を退去する。滞納分の賃料は分割で支払う。」旨の確約をさせました。

 そして,相手方の考えが変わらないうちに,合意書(退去の日時や残置物の所有権放棄条項,処分費用負担者などに関する条項や滞納賃料の支払方法を記載していました。)を取り交わし,裁判をすることなく,交渉のみで,相手方を本件建物から退去させることができました。

 その後,相手方は,ご依頼者様に対し,分割で滞納分の賃料の支払いをしております。

 

 

【弁護士の一言】

 不動産のオーナー様は,家賃滞納問題や建物明渡問題などに巻き込まれた際には,専門性を有する弁護士にご依頼をいただくことで,精神的・物理的負担から解放されます。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.22更新

【ご相談の内容等】

 40代

 女性

 ある人が死亡したところ,相続人がいないため,相続財産管理人を立てて相続財産を管理してほしい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,相続財産の調査等を開始しました。

 まずは,ご依頼者様より,被相続人の生前の状況及び相続財産の内容の聴き取りを行いました。

 ご依頼者様によれば,被相続人(相続財産を持っていた今回亡くなった方)は「(とある)田舎に,複数,土地を持っている。」とのことでした。

 私は,不動産一つひとつ登記情報を調査し,客観的状況の整理を行いました。

 その上で,土地を占有している人には買い取りの交渉をするなど相続財産を適切に管理ができるよう努めました。

 

 

【弁護士の一言】

 相続財産の管理における調査・交渉においては,弁護士がお手伝いできる場合がございます。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問合せくださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.19更新

【ご相談の内容等

 40代

 旦那との離婚を考えている。ひとまず,相手の男性と距離を置くため,子を連れて実家に帰っていたところ,相手の男性より,子の監護者指定及び子の引渡しを求める審判(仮処分を含む)が起こされたことを告げる書類が裁判所より届いた。
 裁判所から届いた書類の内容については納得いかないが,旦那と子どもが面会交流をすることには前向きである。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,裁判所にて行われる審判手続の対応を行いました。
 具体的には,審判手続にて,裁判所に対し,ご依頼者様の監護養育能力は高いこと,ご依頼者様には祖母などの監護補助者(平たく言うと,子育てを手伝ってくれる人です。)が充実しており,子の監護環境も十分であること等を主張しました。併せて,それらの主張を裏付ける証拠,例えば,陳述書(ご依頼者様の子に対する監護養育状況を書面にまとめたもの)や監護養育状況に関する写真などを裁判所に主張しました。

 また,審判手続の中では,ご依頼者様及び相手男性の審問(民事裁判でいうところの「当事者尋問」のイメージ)の機会が設けられたため,ご依頼者様と綿密に打ち合わせを行い,ご依頼者様の主張が裁判所によく理解されるよう努めました。
 最終的に,子の引渡しを求める相手の請求を退けることに成功しました。

 一方で,ご依頼者様と協議の上,子の健全育成のため,定期的に相手男性との面会交流をする約束することを提案し,和解の形で審判手続を終えることができました。

 

 

【弁護士の一言】

 子の監護者指定及び子の引渡し請求審判(仮処分を含む)においては,裁判所に対し,ご依頼者様が,いかに「子の監護者として適切であるか」を理解してもらうかが重要になってきます。

 弁護士にご依頼いただければ,裁判所の理解を促すような主張を行うとともに,効果的な証拠を作成していきます。
 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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