【解決事例】(面会交流・宿泊付き)裁判所の調停の利用により,子供との宿泊を伴う面会交流を獲得したケース
2017.11.23更新
【ご相談の内容等】
40代
男性
離婚した元妻が子どもと会わせてくれないので,子どもとの定期的な面会交流を行いたい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,元妻に対し,こちらの主張を伝える書面を送り交渉を開始しました。
もっとも,元妻にはなかなか面会交流の必要性を理解してもらえず,面会交流の方法・内容の条件面で折り合いが付きませんでした。
そこで,宿泊を伴う面会交流を求めて,裁判所に対し,面会交流調停の申立てを行いました。
裁判所の「調停」に話し合いの場を移し,私は,粘り強く,元妻に対し,子の健全育成のために面会交流が必要であること,宿泊付きの面会交流の内容等を主張しました。
そして,最終的に,元妻との間で,宿泊付き面会交流(原則月2回。2か月に一回宿泊を伴う。)を行うこと内容とする合意をすることができました。
【弁護士の一言】
成長著しい幼少期の子どもに会えないことに非常に苦しんでおられる方もいらっしゃるかと思います。
裁判所に対し,面会交流調停の申立てを行い,話し合いのフィールドを裁判所に移すことで,相手方を説得しやすくなったり,合意した内容を相手方が守りやすくなったりすることがあります。
まずはお気軽にご相談くださいませ。
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