よくある質問

2018.01.05更新

Q.費用の分割払いは,出来ますでしょうか?

 

A.原則として一括払いとなっておりますが,個々の事案の内容やお客様の経済事情等を考慮し,分割払いでの対応をさせていただく場合もございます。

 お問合せをお待ちしております。

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.05更新

Q.平日は仕事が忙しくて相談に行くことが難しいのですが,平日の遅い時間帯や土日にご相談できますか?

 

A.事前にご予約いただければ,平日の夜間や土日のご相談も承っております(弁護士の予定等によりご対応できない場合もございます。)。

 まずは,お気軽にお問合せくださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2018.01.05更新

Q.法律相談を受けるために,「紹介」は必要でしょうか?

 

A.弊所では,ご紹介のない方のご相談もお受けしております。

法律相談をご希望の方は,事前に,お電話又は専用の予約フォームからご予約をお取りいただき,ご相談にお越しいただければと思います。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.28更新

Q.弁護士に相談した場合には,事件処理を依頼しなければならないのでしょうか?

 

 

A.弁護士に相談した場合に,事件を依頼しなければならないということはございません。

 弁護士に相談するだけで,問題点が明確になり,論点が整理されて,今後の方向性が定まることも多いため,まずはご本人で対応してみるという方もいらっしゃいます。

 弁護士から,事件処理の方針や弁護士費用のお見積り内容について説明を受け,ご納得の上で,ご依頼いただければと思います。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.26更新

Q.弁護士に依頼した後,事件の進捗状況は教えてもらえるのでしょうか?

 

 

A.適宜,Eメール,書面及び電話などの方法により,事件の進捗状況をご報告します。

 そして,進捗のご報告のみならず,今後の方針等につき岐路に立った場合には,適宜,ご依頼者様にご相談・ご意向の確認をいたします。

 弁護士がお客様のご意向に反して勝手に事件を処理することはございませんので,ご安心くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.21更新

Q.事件を弁護士に依頼した場合に,私(ご依頼者様ご本人)がすべきことはありますか?

 

 

A.書面作成,相手方との交渉や裁判所との連絡等は,基本的に弁護士が行いますので,ご依頼者様ご本人がなさる必要はございません。

 ただし,一定の書類の取付けや,弁護士が作成した書面の内容確認,今後の処理方針の打ち合わせ等を,随時,お願いいたします。

 また,裁判所が必要と判断した場合,裁判における証人尋問(当事者尋問)が行われる場合がございます。この場合には,弁護士とともに,裁判所への出廷をお願いいたします。

 当然ながら,尋問でお聞きする質問の確認や,尋問中の立ち居振る舞いなどについては,打ち合わせの上,弁護士がアドバイスしますので,ご安心ください。

投稿者: 弁護士木下正信

2017.12.19更新

Q.どのタイミングで,弁護士の行う法律相談を受ければよいでしょうか?

 

A.「これは,法律問題かな。」と感じたタイミングで,ご相談いただくのがよいかと思います。

 

 風邪はひき始めにしっかりと治療した方が治りが早いように,法律相談を受けるのに早すぎることはありません。

 問題が発生する前や問題が発生した後直ぐに法律専門家の助言を受けることが出来れば,そもそも問題の発生を回避できたり,仮に,問題が発生したとしても被害(損害)を最小限に抑えることができる場合があります。

 弊所では,法律相談を無料で行っている時間帯がありますので,存分にご活用いただければと思います(ご相談者様のお話を丁寧にお伺いするために時間制限を設けておりません。)。

 「裁判になってからでないと,弁護士に相談できないのでは・・・」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

 しかしながら,裁判に精通した弁護士だからこそ,裁判になった場合の見通しを前提に,「裁判をせずに」交渉のみで解決できる場合も多いです。

 まずは,お気軽に横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.15更新

 

Q.弁護士に依頼するメリットには,どういったものがありますか?

 

A.弁護士に依頼するメリットとしては,大まかに以下の3点が挙げられると思います。

 

 ①弁護士に窓口を一本化→物理的・精神的負担の軽減

 ②専門的知見を活かしてご依頼者様の利益を最大化

 ③裁判への出頭や裁判所提出用の書面の作成等を弁護士が代理して行う

 

 以下では,その意味・内容を簡単に説明いたします。

 

【①について】

 相手方との交渉や(裁判や調停となった場合には)裁判所とのやりとり等の窓口を弁護士に一本化しますので,ご依頼者様の物理的・精神的負担は大きく軽減されます。

 相手方との交渉・説得のための書面作成も,ご依頼者様のご意向・ご希望を十分にお聞きした上で,弁護士が行います。ご依頼者様は,相手方本人と直接会ったりする必要はございません。

 

 

【②について】

 相手方との交渉や裁判においては,弁護士は,ご依頼者様のご意向・ご希望をお聞きしながら,これまでの経験や裁判例等の調査結果等を踏まえ,ご依頼者様の利益が最大化できるように進めます。

 そして,相手方との交渉が成立したり,裁判において判決等が出た場合には,その利益は,直接にご依頼者様のものとなります。

 

 

【③について】

 裁判を提起した(提起された)場合,ご依頼者様の代わりに,弁護士が代理人として裁判所の法廷に出頭しますので,ご依頼者様の出廷は原則として不要です。

 ご依頼者様の中には平日の日中にお仕事をされている方も多く,平日の日中にのみ行われる裁判に出廷するのは困難な場合もあるかと思います。

 弁護士は,ご依頼者様とご相談の上,裁判所に提出する書面や証拠を準備・提出し,ご依頼者様の代わりに,裁判所に出廷します。

 ※ただし,裁判所がご依頼者様の認識等を直接に聞きたいという場合には,「証人尋問」手続が実施される場合があり,この場合には,ご依頼者様に出廷いただく必要がございます。

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.14更新

 

Q.電話やEメールでの初回相談は可能ですか?

 

A.原則として電話やEメールでの初回相談はお受けしておりません。

 当事務所にご来所いただくか,出張相談にて直接お会いする形で,対応させていただいております。

 

 お電話やEメールでの初回相談をお受けしていない理由は,(証拠資料がある場合には証拠資料を見ながら)ご相談者様の表情等を確認しつつ,丁寧に事情の聞き取りを行うためです。

 法律相談は,ご相談者の状況に応じ「オーダーメード」で行うものですが,お電話やEメールでは,文字や言葉だけでは語りつくせないニュアンスをお伝えすることができません。

 時間が無い(例えば,弁護士名義で書類が届いており,回答期限が迫っているなど)場合には,当事務所では,(裁判や他のご依頼者との打ち合わせなどの予定が無い場合には),夜間も含めた当日の対応・翌日の対応が可能です。

 そして,ご相談の際には,①弁護士に質問したいリスト②時系列メモ③相談したい内容に関する資料④ご印鑑をご持参いただければ,よりスムーズかつ具体的なアドバイスができると思います。

 事務所にてお待ちしております。

 

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

2017.11.13更新

  

Q. 法律相談には,何を持参すればよいでしょうか?

 

A.ご相談いただく内容により多少変わることもございますが,

 基本的に,以下の4点のご持参をお願いしています。

 

 ①弁護士に質問したいリスト

 ②時系列メモ(簡単な時系列メモをA4の紙や大学ノートに作成いただければと思います。)

 ③相談したい内容に関する資料

 ④ご印鑑(認印でも構いません。)

 

 以下,4点セットが必要な理由について,簡単にご説明いたします。

 

【①②について】

 私は,ご相談者様のお話を丁寧にお伺いするために,

直接にお会いして法律相談をしています。

 ご相談者様に時間を気にせずに相談していただけますよう,法律相談の時間に制限は設けておりませんが,経験的に,1時間前後のお時間を頂戴することが多いです。

 中には,感情が先走ってしまいうまく相談内容を弁護士に伝えられなかったり,或いは,相談内容の時系列関係がうまく説明できなかったりする方もいらっしゃいます。

 そこで,私は,ご相談者様に,事前に,「弁護士に質問したいリスト」と「時系列メモ」の作成をお願いしております。

手書きでもパソコンでも構いませんし,走り書き程度でも大丈夫です。

 

【③④について】

 また,ご相談内容に関する資料を,基本的には,取捨選択することなく,全てお持ちいただければと思います。

 裁判や交渉において,その書類がどれぐらい証拠としての価値を持っているかは実際に「原本」を確認してみないと具体的なアドバイスが出来ないことが多いです

 例えば,「合意書」と一口に言っても,何を合意したのか,合意書は手書き・パソコンのいずれで作成されているのか,印鑑は,三文判なのか実印なのか,サインの筆跡はどうか,紙の質感はどうか,契印や割印はなされているかなどなど,確認すべき情報は多く,原本を実際に触って見てみて確かめる必要があります。

 そこで,ご相談内容に関する資料は,基本的に,取捨選択せずに,全てお持ちください。

 なお,ご相談の内容ごとに,ご準備いただく資料も変わる場合がございます。

(例えば,養育費や婚姻費用の算定の際には,収入資料(給与所得者であれば源泉徴収票,自営業者であれば確定申告書など)があればスムーズにアドバイス可能です。)その場合には,事前に,必要な書類をお伝えしますので,ご安心ください。

 また,当日,ご依頼いただく場合もございますので,念のため,ご印鑑(認印で構いません。)をお持ちください。

 

  以上の内容は,法律相談のご予約をいただいた際,お電話又はEメールにて事前にお伝えしますので,

ご安心ください。事務所にてお待ちしております。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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