弁護士コラム

2019.03.29更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 

 

 昨日(平成31年3月28日),勉強カフェ横浜関内スタジオにて,セミナーを開催しました。

 

 

 第2回目のセミナーのテーマは,「【法律】押さえておきたい7つのQ&A【離婚問題編】」でした。

 

 

 

 架空の事例をもとに,1時間程度,お話をさせていただきました。

 

 

 以下は,質問の抜粋ですが,皆様も,試しに考えてみてくださいpad

 

 

「①先日,夫から神妙な面持ちで話があり,「残りの余生を一人で過ごしたい。」と離婚の申し出がありました。私は,離婚に応じる意思は無いのですが,主人の離婚の意思は固いようです。離婚は,どのような形で,決まっていくのでしょうか。

(1)  私が,離婚を頑なに拒否した場合,いきなり主人は裁判を起こしてくるのでしょうか。
(2) 夫が裁判所に離婚調停の申立てをしたようです。離婚調停では,裁判所で,夫と面と向かって話し合うのでしょうか。
(3) 離婚するのであれば,キッチリ財産分与をしたいと考えています。以下の内容は財産分与においてどのように考慮されますか?
i.結婚中に購入したタンス等の家財道具
ii.結婚中に夫が当てた宝くじの当選金1億円
iii.結婚前に私が貯めた預貯金300万円
ⅵ.夫の退職金2000万円(夫は大手企業。2年後に退職予定で,退職時に支給予定。)

 

 ②会社の同僚(未婚)と密かに不倫中です。家庭では,イクメンの良き父ですので,妻には絶対にバレていないと信じています。不倫相手と一緒になりたいという思いが日に日に強くなっていくのですが,妻子を捨てて不倫相手と再婚できますか?
(1)  そもそも,妻との離婚は可能でしょうか。
(2) 仮に,離婚できる場合,家族を裏切ってきた私でも,離婚した後に,子どもに会うことは可能でしょうか。
(3) 子どもに会えないのなら,養育費を払わないことは可能でしょうか。」

 

 

参加者の方々から多数質問も頂戴し,参加者の方々や勉強カフェ横浜関内スタジオのスタッフの皆様のご配慮により,充実したセミナーとなりました。

 

 

 

もう少しで4月となり,新元号の発表も行われる予定ですが,気持ちを新たに今後も邁進して参りたいと思います。

 

 

弁護士 木下 正信

 

投稿者: 弁護士木下正信

2019.03.18更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 先週の火曜日(平成31年3月12日)に神奈川県弁護士会にて行われました,債権法改正セミナーに参加してきました。

 法案の立案作業に携わった法務省民事局職員による解説があり,研究者とはまた一味違った視点から,実務の上で注意すべきポイントなど、改正法施行後の業務にも有益なお話をお聴きすることができました。

 民法(債権関係)改正の内容に関する理解を深めることができました。

 

 具体的には,

 1総論

 2消滅時効に関する見直し

 3法定利率に関する見直し

 4保証に関する見直し

 5債権譲渡に関する見直し

 6約款(定型約款)に関する規定の新設

 7意思能力制度の明文化

 8意思表示に関する見直し

 9債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化

 10契約解除の要件に関する見直し

 11売主の瑕疵担保責任に関する見直し

 12原始的不能の場合の損害賠償規定の新設

 13債務者の責任財産保全のための制度

 14連帯債務に関する見直し

 15相殺に関する見直し

 16債務引受に関する見直し

 17弁済に関する見直し

 18契約に関する基本原則の明記

 19契約の成立に関する見直し

 20危険負担に関する見直し

 21消費貸借の成立要件に関する見直し

 22賃貸借に関する見直し

 23請負に関する見直し

 24帰宅の成立要件の見直し

 25その他(施行日)

 

の各項目について,メリハリの付いた解説をしていただきました。

 

これからも,日々研鑽し,皆様により良いリーガルサービスが提供できるよう努めて参ります。

 

弁護士 木下 正信

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

関内・桜木町・馬車道で弁護士をお探しの方へ

関内・桜木町・馬車道で
弁護士をお探しの方へ

今、あなたが抱えているお悩みを相談できる人はいますか?

お話の内容が法律問題かどうかわからなくても構いません。どうぞお気軽に木下正信弁護士へお話に来てください。

メールお問い合わせ
関内・桜木町・馬車道で弁護士をお探しの方へ

関内・桜木町・馬車道で
弁護士をお探しの方へ

今、あなたが抱えているお悩みを相談できる人はいますか?お話の内容が法律問題かどうかわからなくても構いません。

どうぞお気軽に木下正信弁護士へお話に来てください。

メールお問い合わせ