弁護士コラム

2019.03.18更新

 横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信です。

 先週の火曜日(平成31年3月12日)に神奈川県弁護士会にて行われました,債権法改正セミナーに参加してきました。

 法案の立案作業に携わった法務省民事局職員による解説があり,研究者とはまた一味違った視点から,実務の上で注意すべきポイントなど、改正法施行後の業務にも有益なお話をお聴きすることができました。

 民法(債権関係)改正の内容に関する理解を深めることができました。

 

 具体的には,

 1総論

 2消滅時効に関する見直し

 3法定利率に関する見直し

 4保証に関する見直し

 5債権譲渡に関する見直し

 6約款(定型約款)に関する規定の新設

 7意思能力制度の明文化

 8意思表示に関する見直し

 9債務不履行による損害賠償の帰責事由の明確化

 10契約解除の要件に関する見直し

 11売主の瑕疵担保責任に関する見直し

 12原始的不能の場合の損害賠償規定の新設

 13債務者の責任財産保全のための制度

 14連帯債務に関する見直し

 15相殺に関する見直し

 16債務引受に関する見直し

 17弁済に関する見直し

 18契約に関する基本原則の明記

 19契約の成立に関する見直し

 20危険負担に関する見直し

 21消費貸借の成立要件に関する見直し

 22賃貸借に関する見直し

 23請負に関する見直し

 24帰宅の成立要件の見直し

 25その他(施行日)

 

の各項目について,メリハリの付いた解説をしていただきました。

 

これからも,日々研鑽し,皆様により良いリーガルサービスが提供できるよう努めて参ります。

 

弁護士 木下 正信

 

 

投稿者: 弁護士木下正信

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