ケーススタディ

2018.12.10更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 車線変更する際に,相手方車両に車をぶつけられた。

 そうであるにもかかわらず,物件事故報告書には客観的事実と異なる,私に不利な内容が記載されている。

 相手方が,私に対し,その物件事故報告書等を根拠に,訴訟提起をしてきたので,訴訟対応をお願いしたい。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,訴訟記録一式を検討するとともに,ご依頼者様から丁寧にお話をお伺いしました。

 その結果,私は,物件事故報告書の記載内容は,ご依頼者様と相手方の両車両の損傷状況等に不整合ではないかとの考えを持つに至りました。

 そこで,保険会社の事故状況に関する調査報告書等を踏まえ,ご依頼者様の認識に沿う形で事故状況の主張を展開しました。

 また,証人尋問でも,相手方が用意した証人に対し,事故状況に関する認識について反対尋問を行うなどしました。

 その結果,物件事故報告書の記載内容とは異なる,ご依頼者様の事故状況に関する認識に概ね沿う形での,判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 交通事故では,事故状況に関し,物件事故報告書や実況見分調書等の書類が一定の証拠としての価値を持つのが通常です。

 もっとも,今回のケースでは,様々な証拠の合わせ技により,物件事故報告書の記載内容と異なる,裁判所の事実認定を獲得することができました。

 まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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