ケーススタディ

2018.02.06更新

【ご相談の内容等】

 50代

 女性

 元夫と,約2年前に離婚した(正確には,1年11ヵ月前)。離婚する時に,何も取り決めをしなかった。

 元夫には財産はおそらく無いし,私にも財産は無い。

 元夫は,長らく会社員をしていたが,私は,結婚を機に専業主婦になり,離婚後,経済的に苦しく困っている。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,速やかに,家庭裁判所に対し,年金分割の審判の申立てを行いました。

 すなわち,年金分割の請求等に関しては離婚をした日の翌日から2年以内に行う必要があるところ,今回のケースでは,期限まで時間が切迫していたことから,速やかに,ご依頼者様に必要な書類(「情報通知書」など)を準備したいただいたうえで,同審判の申立てを行いました。

 その結果,原則的な,請求すべき按分割合「0.5」を内容とする審判を獲得することができました。

 

 

 ※離婚時年金分割制度とは,夫婦の一方のみが働き,厚生年金保険などの被用者年金の被保険者等となっている夫婦が離婚した場合,婚姻中働いていなかった妻(又は夫)が働いていた夫(又は妻)の標準報酬等の分割を受けることが出来る制度です。この制度では,年金分割を受けた妻(又は夫)は,自身が老齢に達するまでは老齢厚生年金等の支給を受けられませんが,受給資格を得れば,改定等がされた後の標準報酬に基づいて算定される額の老齢厚生年金等を受給することができるのです。つまり,この制度は,当事者が受給している年金額の一部を他方に分けるというものではなく,一方の標準報酬を他方に分割し,分割を受けた標準報酬に基づいて,老齢厚生年金等が算定され,この額の老齢厚生年金等を受給することができるものといえます。

 

 

【弁護士の一言】

 離婚後に行える法的手段には,法律上,期間制限があるものが多いです。

 手遅れになる前に,まずは,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までご相談くださいませ。

 

投稿者: 弁護士木下正信

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