【ご相談の内容等】
30代
女性
今回,覚せい剤取締法違反で逮捕された。私には,累犯前科があるため,実刑は免れない状況ということは分かっているが,「軽の一部執行猶予付」の判決を獲得してほしい。
【ご依頼後の弁護士の対応】
私は,ご依頼を受けた後,一部執行猶予付判決の獲得に向けて準備を始めました(一部執行猶予付判決は,早めに社会に復帰できるというメリットがある一方,完全に自由になるまでの期間が長期化するという側面もあるため,ご依頼者様に,一部執行猶予付き判決のメリット・デメリットを説明した上,その意思を確認しました。)。
ここで,「一部執行猶予」とは,簡単に言うと,懲役刑または禁錮刑を言い渡す場合に,その刑の一部の執行を一定期間猶予する制度です(猶予されなかった期間について実際に服役し,その期間が満了すると,執行猶予期間がスタートします。)。
平成28年6月1日より導入された新しい制度です(なお,平成28年6月1日以前になされた犯罪についても適用があります。)。
例えば,「被告人を懲役3年に処する。その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予する」という判決が出たと仮定します。
この場合,2年6か月の期間は実際に服役しなければなりません。一方で,2年6か月の期間が満了すると,残りの6か月については2年間執行が猶予され(薬物事犯の場合,必要的に保護観察に付されることになります。),無事に執行猶予期間の2年が満了すれば,残りの4か月の執行はされないことになります。
一部執行猶予付き判決を獲得するためには,必要性と相当性,すなわち,「再び犯罪をすることを防ぐために必要であり,かつ,相当である」という要件を満たす必要があります(他にも要件はございます。)。
私は,ご依頼者様が,「薬物に再度手を染めないために,社会内での有用な処遇方法があり,それが相当であること」を裁判所に理解してもらうために,様々な準備を行いました。
まず,ご依頼者様の更生の意思を裁判所に理解してもらうなどの目的で,ご依頼者様に,反省文を作成していただきました。
また,ご依頼者様の配偶者に,証人として裁判所にて「ご依頼者様の身柄が解放された後は,責任をもって監督する。」ことをお話いただきました。
以上の弁護活動の結果,無事,一部執行猶予付判決を獲得することができました。
【弁護士の一言】
弁護士にご依頼いただいた場合,弁護士は,ご依頼者様のために,最善の弁護活動を展開します。
まずは,お気軽に,横浜〈馬車道・関内〉の弁護士木下正信までお問い合わせくださいませ。