ケーススタディ

2017.11.29更新

【ご相談の内容等】

 40代

 男性

 元妻から,婚姻時の自身の不貞に関し慰謝料請求の裁判を提起された(裁判所から訴状や証拠資料が届いている。)。

 

 

【ご依頼後の弁護士の対応】

 私は,ご依頼を受けた後,ご依頼者様が持参された訴状や証拠資料を精査した上で,ご依頼者様と再度打ち合わせを行いました。

 そして,ご依頼者様も,過去に不貞を行ったこと自体は認められていたところでしたので,不貞行為を行ったことを前提に,「不貞行為時に夫婦の婚姻関係が完全に破綻又は相当程度破綻していたこと」を主張・反論の中心に据えて,訴訟対応を行いました。

 すなわち,最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)は,不貞行為時において,夫婦の婚姻関係が破綻していたときには,特段の事情のない限り,不貞行為を行った者は不法行為責任を負わない旨を判示していますが,この判例の考え方(いわゆる婚姻関係破綻の抗弁)を前提に主張を組み立てました。

 今回のケースでは,婚姻関係破綻の抗弁が認められる可能性は低い状態でしたが,「相当程度,夫婦関係が破綻していた」ことを裁判所に理解させることを目標として,準備書面の作成や証人尋問を行いました。

 その結果,裁判所は,婚姻関係が破綻しているとまでは言えないものの,「相当程度,破綻していた」ことを認定し,「元妻の請求額から400万円(請求額の90%)を減額」する判決を獲得しました。

 

 

【弁護士の一言】

 不貞慰謝料請求については,仮に,不貞行為の存在自体は争いがないケースであったとしても,不貞行為の時点で夫婦の婚姻関係が破綻していたこと等の主張を展開することで(最高裁判例(最高裁平成8年3月26日民集50巻4号993頁)参照),その請求を完全に退け又は大幅に減額できるケースがございます。不貞慰謝料請求については裁判例も集積しているところですので,裁判例等を参照しながら,ご依頼者様の利益が最大化できるよう努力します。

 まずは,お気軽にご相談くださいませ。

投稿者: 弁護士木下正信

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